○企業職員の旅費に関する規程

昭和45年2月14日

水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、三朝町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年三朝町条例第27号)第2条第1項に規定する企業職員(以下「職員」という。)が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費及び旅費の支給方法等)

第2条 職員に対する旅費及び旅費の支給方法等に関しては、三朝町職員等の旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第67号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

企業職員の旅費に関する規程

昭和45年2月14日 水道事業管理規程第3号

(昭和45年2月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年2月14日 水道事業管理規程第3号