○三朝町水道事業分担金徴収要綱
昭和58年3月24日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町町営事業等分担金徴収条例(昭和39年三朝町条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、給水その他の利益を受ける者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示28・一部改正)
(適用事業の範囲)
第2条 この要綱を適用する事業は、条例第2条第1号に定める事業のうち町単独で行う次に掲げる事業とする。
(1) 改良事業
ア 既設水源が枯渇し、水源を確保するための改良及び増補事業
イ 送水施設の改良又は水源増補による送水施設の増設事業
ウ 浄水施設の改良及び更新事業
エ 配水池の改良及び簡易水道施設基準に準じた増設事業
オ 老朽化による配水管の布設替及び需用の増加及び消火栓の改良等で配水管の口径(50ミリ以上)を更新する事業
(2) 修繕事業 水源池、送水施設、浄水施設、配水池、配水管その他の修繕で町長が必要と認める事業
(令5告示38・一部改正)
(分担金徴収の限度額)
第3条 分担金の徴収額は、次により算出した額を限度として町長が定める。
(1) 改良事業 簡易水道(三朝町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年三朝町条例第10号)別表第2に定める簡易水道等をいう。)全受益戸数を簡易水道施設数で除して得た数で改良事業に要する経費を除して得た額(以下「標準単位事業費」という。)の区分に基づき、次に定めるところにより算出する。ただし、分担金の徴収額は、改良事業に要する経費を超えることはできない。
ア 標準単位事業費が10万円以下の場合
分担金徴収限度額=標準単位事業費×4/10×当該改良事業に係る受益戸数
イ 標準単位事業費が10万円を超える場合
分担金徴収限度額={(標準単位事業費-10万円)×(0.5/10)+4万円}×当該改良事業に係る受益戸数
(2) 修繕事業 修繕事業に要する経費を当該修繕事業に係る受益戸数で除して得た額(以下「一戸当り事業費」という。)の区分に基づき、次に定めるところにより算出する。
ア 一戸当り事業費が5千円以下の場合
分担金徴収限度額=修繕事業に要する経費
イ 一戸当り事業費が5千円を超える場合
分担金徴収限度額={(一戸当り事業費-5千円)×(1/2)+5千円}×当該修繕事業に係る受益戸数
(平26告示28・令5告示38・一部改正)
(専用水道への適用)
第4条 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第6項の施設で町長と施設管理業務委託契約を締結した施設に関しては、前2条の規定を適用する。
附則
1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
2 三朝町簡易水道等施設改良資金補助金交付要綱(昭和57年三朝町告示第3号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 この要綱施行の際、現に旧要綱の適用を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成3年告示第22号)
この告示は、平成3年5月22日から施行する。
附則(平成4年告示第21号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第28号)
この改正は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第38号)
この改正は、令和5年4月1日から施行する。