○三朝町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、三朝町営墓地の設置及び管理に関する条例(平成17年三朝町条例第23号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 条例第4条ただし書の規定による町長が特に認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第5条第1項の規定による使用許可を受け、その後において本町の区域外に住所を移した者又は条例第9条の規定により当該墓地の使用権を承継した者。

(2) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族が本町に居住し、条例第10条に定める管理人を選定した者。

(3) 前各号に規定するもののほか、条例第11条に規定する義務を遵守できるものと町長が認める者

(使用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による使用許可を受けようとするときは、三朝町営墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可証)

第4条 町長は、墓地の使用許可の申請をした者について、当該使用許可をすることが適当であると認めるときは、三朝町営墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用権の承継許可の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による使用権の承継許可を得ようとするときは、三朝町営墓地使用権承継許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用権の承継許可の決定)

第6条 町長は、墓地使用権の承継許可の申請をした者について、当該承継許可をすることが適当であると認めるときは、三朝町営墓地使用権承継許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(住所変更の届出)

第7条 使用者等は、住所を変更したときは、三朝町営墓地使用者等住所変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(管理人の選定の届出)

第8条 条例第10条の規定による管理人を選定したときは、三朝町営墓地管理人選定届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(墓碑等の設置基準)

第9条 墓碑その他の工作物及び樹木(以下「墓碑等」という。)の新設、改修又は移転(以下「設置」という。)は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 塀及び竹垣は、設置しないこと。

(2) 植樹する樹木は、道路及び隣接地に障害を及ぼさない程度の大きさのものとすること。

(3) 墓碑等の設置工事において、基礎固めをするなど墓碑等が傾倒し、又は沈下しないよう措置すること。

(使用許可の取消し)

第10条 条例第12条の規定による墓地の使用許可の取消しは、三朝町営墓地使用許可取消書(様式第7号)により行うものとする。

(墓地の返還)

第11条 条例第13条の規定による墓地の返還(使用している墓地が不用になったときに限る。)は、三朝町営墓地返還届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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三朝町営墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年6月24日 規則第11号

(平成23年4月1日施行)