○三朝町道路占用規則
平成17年7月29日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定による道路(町道)の占用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用許可申請書等の添付書類)
第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項の申請書及び協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書及び協議書が更新又は変更に係るものである場合において町長が認めたときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 実測平面図
(3) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)の構造図
(4) 占用面積計算書及び丈量図
(5) 工作物等の設置の工事を伴う場合にあっては、当該工事の設計図及び実施方法を記載した書面
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する許可に当たっては、町長は、必要と認める条件を付けることができる。
(管理義務)
第4条 道路占用者は、道路の占用をしている工作物等を道路の構造又は交通に支障を及ぼす恐れのないよう適切に管理しなければならない。
(住所等の変更の届出)
第5条 道路占用者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに、様式第2号による届出書を町長に提出しなければならない。
(地位の承継)
第6条 相続人、合併により設立される法人、分割により道路の占用に係る事業を承継する法人その他の道路占用者の一般承継人又は道路の占用をしている工作物等を譲り受けた者は、道路占用者が有していた占用の許可に基づく地位を承継する。
(占用の廃止の届出)
第7条 道路占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、様式第4号による届出書を町長に提出しなければならない。
(占用料の減免の申請)
第8条 三朝町道路占用料徴収条例(平成17年三朝町条例第7号)第3条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則9・全改)