○三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三朝町条例第30号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に指定する法人その他の団体(以下「法人等」という。)を募集するときは、次に掲げる募集要件を明示して公募しなければならない。
(1) 施設の概要
(2) 法人等の資格
(3) 申請受付期間
(4) 次条第3項各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 管理施設の利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(10) 前各号に掲げるもののほか町長等が特に必要と認める事項
3 条例第2条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款、規約その他これらに類する書類
(2) 経営状況を説明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか町長等が特に必要と認める書類
(協定に記載する事項)
第4条 条例第6条に規定する協定の際に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 管理施設の管理に関する事項
(2) 管理施設の利用料金に関する事項
(3) 指定管理者に支払うべき管理費用に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 条例に規定する遵守事項及びその他例規に規定する必要な事項
(6) 前各号に掲げるもののほか町長等が必要と認める事項
(変更の届出)
第6条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を町長等に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。