○三朝町教育委員会職員の職名に関する規則

平成18年3月31日

教委規則第3号

三朝町教育委員会事務局職員及び教育機関の職員の職の設置に関する規則(昭和51年三朝町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 三朝町職員定数条例(昭和28年三朝町条例第7号)第2条第1項に掲げる教育委員会の事務部局の職員の職名については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職名の種類)

第2条 職名の種類は、職種上の職名及び組織上の職名とする。

(職種上の職名の範囲)

第3条 職種上の職名(補職名)並びにその職務の内容は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、高度の知識、技術又は経験を有し、高度若しくは困難な業務に従事する職員の職種上の職名として、当該職種上の職名にそれぞれ主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

(組織上の職名)

第4条 職員の組織上の職名は、三朝町教育委員会事務局組織規則(平成24年三朝町教育委員会規則第1号)又は教育機関の組織に関し、別に定めのある規定に基づく組織上の職名のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、組織運営上必要があると認めるときは、前項の組織上の職名との権衡を考慮して、別に組織上の職名を設けることができるものとする。

3 前2項の職にある職員は、これを役付職員と称する。

(平30教委規則1・一部改正)

(職名の付与)

第5条 職員には、職種上の職名又は組織上の職名を付与するものとする。

2 役付職員の組織上の職名には、課又はこれらに準ずる組織上の名称を付するものとする。

(平31教委規則4・一部改正)

(再任用職員の職名等)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の職名及び職務の内容は、この規則の規定にかかわらず、三朝町職員(再任用職員に限る。)の例による。

(平31教委規則4・追加)

(非常勤職員等の職名)

第7条 一般職に属する非常勤職員又は臨時的に任用された職員の職名については、別に定めがあるもののほか、この規則の規定を準用する。

(平31教委規則4・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平31教委規則4・旧第7条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職種上の職名

職務の内容

職員

主事

相当の知識又は経験をもって行政的業務に従事する一般事務職員の職務

技師

相当の知識又は経験をもって行政的業務に従事する一般技術職員の職務

調理師

調理師の免許を有し、相当の経験をもって調理業務に従事する職員の職務

司書

司書の資格を有し、相当の経験をもって図書館の専門的業務に従事する職員の職務

指導主事

学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する業務に従事する職員の職務

社会教育主事

社会教育主事の資格を有し、相当の経験をもって社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える業務に従事する職員の職務

三朝町教育委員会職員の職名に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年2月27日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号
平成31年3月25日 教育委員会規則第4号