○三朝町介護保険事業所の指定の手続に関する規則
平成18年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 三朝町長が指定する介護保険事業所の指定の手続に関しては、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「介護保険事業所」とは、次に掲げる事業所をいう。
(1) 法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定に係る指定地域密着型サービス事業を行う事業所
(2) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定に係る指定居宅介護支援事業を行う事業所
(3) 法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所
(4) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定に係る指定介護予防支援事業を行う事業所
(令3規則2・一部改正)
(指定の申請の様式)
第3条 介護保険事業所の指定の申請は、様式第1号によるものとする。
(令3規則2・令5規則1・一部改正)
(1) 法第78条の5、法第82条第1項、法第115条の15及び法第115条の25の規定による届出のうち、省令第131条の13第1項各号、省令第133条第1項、省令第140条の30第1項及び省令第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものの届出 様式第2号
(2) 法第78条の5、法第82条第1項、法第115条の15及び法第115条の25の規定による届出のうち、事業の再開に係るものの届出 様式第3号
(3) 法第78条の5、法第82条第2項、法第115条の15及び法第115条の25の規定による届出のうち、事業の廃止又は休止に係るものの届出 様式第3号の2
(令3規則2・一部改正)
(指定の更新の届出の様式)
第6条 介護保険事業所の指定の更新の申請は、様式第5号によるものとする。
(令3規則2・令5規則1・一部改正)
(業務管理体制に係る届出の様式)
第7条 介護保険事業所(法第115条の32第2項第4号に掲げる事業所に限る。)は、次の届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる様式により届出を行うものとする。
(1) 省令第140条の40第1項及び同条第3項の届出 様式第6号
(2) 省令第140条の40第2項の届出 様式第6号の2
(令3規則2・一部改正)
(介護保険事業所情報の提供)
第8条 町長は、法に基づく介護保険制度の安定的運営に資するため、特に必要があると認める者に対しては、介護保険事業所に係る次に掲げる事項(変更、廃止等があった場合は、当該変更、廃止等の事項を含む。)を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(1) 管理者の氏名
(2) 介護支援専門員の氏名及び登録番号
(令3規則2・一部改正)
(公示事項)
第9条 法第78条の11、法第85条、法第115条の20及び法第115条の30の規定による公示は、次に掲げる事項について三朝町公告式規則(平成20年三朝町規則第20号)の定めるところによりこれを行うものとする。
(1) 事業者の名称
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) サービスの種類
(令3規則2・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、介護保険事業所の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則1・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)
(令5規則1・全改)
(令3規則2・全改)
(令3規則2・全改)