○三朝町保育所の使用料を定める条例
平成19年9月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第164号)第228条第1項の規定に基づき、三朝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第24号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(平27条例12・追加)
(使用料)
第2条 保育所の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号に掲げる額とする。
(平27条例12・追加)
(利用者負担の徴収)
第3条 町長は、前条の使用料のうち、法第27条第3項第2号の規定により町長が別に定める額を利用者負担額として同条第1項に規定する特定・教育保育を受ける子どもの保護者から徴収するものとする。
(平27条例12・追加)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(平27条例12・追加)
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。