○三朝町保育所の使用料を定める条例

平成19年9月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第164号)第228条第1項の規定に基づき、三朝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第24号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平27条例12・追加)

(使用料)

第2条 保育所の使用料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号に掲げる額とする。

(平27条例12・追加)

(利用者負担の徴収)

第3条 町長は、前条の使用料のうち、法第27条第3項第2号の規定により町長が別に定める額を利用者負担額として同条第1項に規定する特定・教育保育を受ける子どもの保護者から徴収するものとする。

2 前項の場合において、前条の使用料から同項の利用者負担額を控除した額は、法第27条第1項に規定する施設型給付費をもってあてるものとする。

(平27条例12・追加)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(平27条例12・追加)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

三朝町保育所の使用料を定める条例

平成19年9月25日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年9月25日 条例第25号
平成24年11月5日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第12号