○三朝町会計規則

平成20年5月16日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 収入

第1節 調定(第8条~第10条)

第2節 納入の通知(第11条~第14条)

第3節 納付の方法(第15条~第19条)

第4節 収納金の引継ぎ及び払込み(第20条・第21条)

第5節 証券による収入の方法等(第22条~第24条の2)

第6節 徴収又は収納の委託(第25条~第27条)

第7節 指定金融機関等の収入(第28条~第30条)

第8節 雑則(第31条~第35条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第36条)

第2節 支払の請求(第37条)

第3節 支出の命令等(第38条・第39条)

第4節 直払、口座振替払、自動口座振替払及び公金振替(第40条~第43条)

第5節 統轄店の支払(第44条~第46条)

第6節 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払(第47条~第55条)

第7節 支出事務の委託(第56条)

第8節 雑則(第57条・第58条)

第4章 現金及び有価証券

第1節 通則(第59条・第60条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第61条~第68条)

第3節 雑則(第69条・第70条)

第5章 指定金融機関等(第71条)

第6章 契約

第1節 通則(第72条~第83条)

第2節 一般競争入札(第84条~第95条)

第3節 指名競争入札(第96条・第97条)

第4節 随意契約(第98条~第103条)

第7章 証拠書類(第104条~第116条)

第8章 計算証明(第117条)

第9章 帳簿等

第1節 帳簿等(第118条)

第2節 記帳(第119条・第120条)

第10章 検査(第121条~第128条)

第11章 雑則

第1節 事務引継ぎ(第129条~第131条)

第2節 責任(第132条・第133条)

第3節 帳票等の様式(第134条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 三朝町の会計に関する事務は、法令並びに条例及び他の規則に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等 三朝町課設置条例(昭和34年三朝町条例第7号)第1条の規定により設置された課、三朝町議会事務局設置条例(昭和33年三朝町条例第16号)の規定により設置された事務局、三朝町監査委員条例(昭和45年三朝町条例第2号)第14条第1項の規定により設置された監査委員事務局、三朝町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年三朝町規則第9号)第2条第1項の規定により設置された会計課(以下単に「会計課」という。)及び三朝町教育委員会事務局組織規則(平成18年三朝町教育委員会規則第2号)第3条の規定により設置された課をいう。

(4) 統轄店 指定金融機関の店舗で指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の事務の取りまとめを行うものとして町長が指定したものをいう。

(出納員その他の会計職員)

第3条 法第171条第1項の規定に基づき、必要に応じて課等に出納員その他の会計職員を置く。

2 前項の規定により置かれた出納員その他の会計職員は、別に町長が定めるものを除くほか、当該課等の所掌に係る事務に伴う現金の出納若しくは保管又は物品の収納若しくは保管の事務に関し、会計管理者を補助する。

3 第1項の規定により置かれた出納員その他の会計職員が町長部局の職員でないときは、当該職員は、町長部局の職員に併任されているものとみなす。

4 会計職員は、会計員、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とし、町長が必要に応じて任命するものとする。

(会計管理者の事務の委任)

第4条 町長は、法第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任させるときは、告示をしなければならない。

(使用印鑑の通知)

第5条 会計管理者は、その使用する印鑑を統轄店に通知しなければならない。

(使用印鑑の保管及び押印の事務)

第6条 第4条の規定により委任された出納員又は分任出納員は、自らその印影を保管し、及び押印しなければならない。

(公有財産等に関する事務の取扱い)

第7条 公有財産、物品及び債権に関する事務の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、別に規則で定める。

第2章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第8条 町長は、歳入を収入しようとするときは、調定書により次の各号に掲げる事項を調査のうえ、収納の決定(以下「調定」という。)をしなければならない。

(1) 法令又は契約に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないこと。

(3) 納付させる金額の算定に誤りがないこと。

(4) 納入者、納付期限及び納付場所が適正であること。

2 町長は、法令の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該分割前の金額について調定をするものとする。ただし、当該分割前の金額が確定していない場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をするものとする。

(歳入の事後調定)

第9条 町長は、歳入の調定前に次に掲げるものに係る歳入の納付があったときは、統轄店からの領収済の通知により直ちにこれを調定しなければならない。

(1) 地方譲与税

(2) 滞納処分費

(3) 入場券の類の発売に係る歳入

(4) 生産品等の即売に係る歳入

(5) 預金利子

(6) 寄附金

(7) 前各号に掲げるもののほか、その性質上歳入の収納前に調定ができないもの

(調定の変更)

第10条 町長は、調定をした後において、当該調定をした金額につき、法令の規定又は調定漏れその他誤びゅう等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

第2節 納入の通知

(文書による納入通知)

第11条 町長は、調定(次に掲げる歳入の調定を除く。)をした場合には、直ちに納入通知書(第8条第2項本文の規定により分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該分割した納期ごとに係る納入通知書のすべてを含む。以下同じ。)を作成して、納入者に送付しなければならない。ただし、納入者から第16条の規定による口座振替の方法によって歳入を納付する旨の届出があったときは、納入通知書又は納入通知書の記載事項を記録した電子媒体(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をいう。以下同じ。)をその者が預金口座を設けている指定金融機関等に直接送付しなければならない。

(1) 補助金、負担金及び委託金

(2) 地方交付税交付金

(3) 国及び鳥取県から交付される交付金

(4) 地方債

(5) 第9条各号に掲げるもの

2 前項の納入通知書に記載され、又は電子媒体に記録された金額は、これを改めることができない。

3 納入通知書又は電子媒体に指定する納付期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日の翌日から起算して20日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

(口頭、掲示その他の方法による納入の通知)

第12条 町長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については口頭、掲示その他の適宜の方法によって納入の通知をすることができる。

(1) 入場券の類の発売に係る歳入

(2) 生産等の即売に係る歳入

(3) 公金振替に係る歳入

(4) 前3号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書によりがたい歳入

2 前項の場合において、町長は、必要があると認めるときは、納入通知書を発行することができる。

3 前条第1項ただし書次条及び第14条の規定は、前項の納入通知書について準用する。

(納付通知書の再発行及び訂正)

第13条 納入者は、納入通知書を亡失し、又は著しく損傷したときは、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、当初発行した納入通知書と同一内容の納入通知書を作成し、欄外に再発行の年月日及び再発行の旨を記載して、納入者に送付しなければならない。

3 町長は、納入通知書の記載事項又は電子媒体に記録された事項に誤りがあることを発見したときは、納入未済であるときは直ちに訂正の手続をし、納入済であるときはその訂正を会計管理者に請求しなければならない。

(納入者の氏名)

第14条 町長は、納入者の氏名を納入通知書に記載する場合には、次の方法によるものとする。

(1) 法人にあっては、その法人の名称、代表者の職及び氏名

(2) 個人にあっては、その個人の氏名

(3) 官公署にあっては、その官公署の名称、代表者等の職及び氏名

第3節 納付の方法

(納付の方法)

第15条 納入通知書の送付を受けた納入者は、その納入通知書に現金又は証券を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、納入者の便宜により納入通知書の発行者に所属する会計管理者、出納員又は分任出納員に納付することができる。

(口座振替の方法による納付の方法)

第16条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入者で政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするものは、当該指定金融機関等に対する口座振替の依頼に併せて、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 口座振替の方法により納付しようとする歳入の内容

(3) 預金口座を設けている指定金融機関等の名称並びに当該預金の種類及び預金口座番号(郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)に預金口座を設けている納入者にあっては、通帳の記号番号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(口頭、掲示その他の方法による納入の通知に係る納付の方法)

第17条 口頭、掲示その他の方法による納入の通知を受けた納入者は、現金若しくは証券を会計管理者に納付し、又は納入通知書に現金若しくは証券を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。

(会計管理者の直接収納)

第18条 会計管理者は、歳入を直接収納したときは、現金(証券)領収証書を納入者に交付しなければならない。

(納付期限前の分割納付)

第19条 町長は、納入者から納付期限前に納付すべき金額を分割して納入することの申出があったときは、既に発行した納入通知書を回収し、分割した納入通知書を再発行することができる。

2 第13条第2項の規定は、前項の規定による納入通知書の再発行についてこれを準用する。

第4節 収納金の引継ぎ及び払込み

(課等の出納員の収納金の引継ぎ等)

第20条 会計課以外の課等の出納員(以下「課等の出納員」という。)は、収納した歳入(以下「収納金」という。)を会計管理者に引き継がなければならない。

2 課等の出納員は、前項の規定により収納金を会計管理者に引き継ぐときは、収納日又はその翌日に現金(証券)領収証書用紙及び現金(証券)引継簿によって引き継がなければならない。ただし、出張先において収納したときは、帰庁の日又はその翌日に引き継がなければならない。

(分任出納員の収納金の引継ぎ等)

第21条 分任出納員は、収納金を所属の出納員に引き継がなければならない。

2 分任出納員は、前項の規定により収納金を出納員に引き継ぐときは、収納の日又はその翌日に現金(証券)領収証書用紙及び現金(証券)引継簿によって引き継がなければならない。ただし、出張先において収納したときは、帰庁の日又はその翌日に引き継がなければならない。

3 前2項の規定により処理した分任出納員は、現金(証券)領収書原符及び現金出納簿について毎月1回以上出納員の検査を受けなければならない。

第5節 証券による収入の方法等

(証券による収納)

第22条 政令第156条第1項第1号の町長が定める区域は、全国の区域とする。

2 指定金融機関等、会計管理者、出納員又は分任出納員は、証券をもって歳入を収納したときは、納入通知書又は払込書の欄外に「証券受領」の表示をしなければならない。ただし、納付された歳入の一部が証券をもってなされたときは、その証券金額を附記するものとする。

(令5規則5・一部改正)

(収納した証券の請求)

第23条 指定金融機関等は、収納した証券を遅滞なくその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

(収納した証券が不渡りとなったときの手続)

第24条 指定金融機関等は、前条の規定により請求した証券の支払が拒絶されたときは、直ちに領収済額を取り消し、町長及び会計管理者、統轄店並びに納入者(直接指定金融機関等に納付した納入者に限る。)に証券受領取消通知書によりその旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等から前項の証券受領取消通知書により通知を受けたときは、納入者(前項に規定する納入者を除く。)に対して証券受領取消通知書によりその旨を通知しなければならない。

3 指定金融機関等又は会計管理者は、納入者に対し前2項の規定による通知をしたときは、納入者から未払証券請求及び受領書の提出を受け、証券を返付しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による通知を受けたときは、当初発行した納入通知書と同一内容の納入通知書を作成し、欄外に再発行年月日及び証券不渡りによる再発行の旨を記載して、納入者に送付しなければならない。ただし、当該通知に係る歳入について調定をしていない場合にあっては、直ちに調定し、証券不渡りによる旨を記載した納入通知書を作成して、納入者に送付しなければならない。

(指定納付受託者の告示)

第24条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入及び歳入を納付する期間

2 指定納付受託者が、その氏名若しくは住所(法人にあっては、名称若しくは主たる事務所の所在地)の変更を町長に届け出た場合又は指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示するものとする。

(令3規則19・一部改正)

第6節 徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第25条 町長は、政令第158条第1項又は政令第158条の2第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 委託の目的

(2) 徴収の時期及び期限

(3) 領収の方法

(4) 記録管理の方法

(5) 払込みの時期

(6) 契約違反があったときの措置

(7) 危険負担

(8) 報告の義務

(9) 前各号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項

(受託者の収納金の払込み)

第26条 前条の規定により委託を受けた者(次項において「受託者」という。)は、歳入(地方税以外の歳入に限る。)を収納したときは、払込書により当該領収の日又はその翌日に町長が指定する指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、払込期日について特約があるときは、当該払込期日とする。

2 受託者は、前項の規定により払込みをしたときは、その都度町長及び会計管理者に受託歳入金払込計算書により報告しなければならない。

(徴収又は収納の委託の検査)

第27条 会計管理者は、政令第158条第4項又は第158条の2第3項に規定する検査を行うときは、会計課又は委託事務を所管する課等の職員のうちから検査員を命ずるものとする。

2 検査員は、検査の目的を達成するため、検査を受ける者に対し、資料の提出又は報告を求めることができる。

3 検査員は、検査を終了したときは、速やかに検査報告書を作成し、検査の結果を会計管理者に報告しなければならない。

4 会計管理者は、前項に規定する報告に基づき、改善すべき事項があると認めるときは、検査を受けた者に対し改善すべき事項及びその理由を通知するものとする。

第7節 指定金融機関等の収入

(指定金融機関等の収納)

第28条 指定金融機関等は、次に掲げる場合には、歳入を収納しなければならない。

(1) 納入通知書(納付書、三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号)第2条第3号に規定する納付書及び同条第4号に規定する納入書を含む。以下この節において同じ。)及び払込書により納付があったとき。

(2) 公金の振替の命令があったとき。

(3) 口座振替の方法により納入の通知を必要としない歳入の納付があったとき。

(4) 町長から第11条第1項ただし書(第12条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による納入通知書又は電子媒体の送付があったとき。

2 指定金融機関等は、歳入の納付を受けたときは、これを領収のうえ、町長から第11条第1項ただし書の規定による電子媒体の送付があった場合を除き、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、町長から同項ただし書の規定による納入通知書の送付があった場合であって、あらかじめ納入者の承諾を得たときは、領収証書の交付を要しないものとする。

3 指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、歳入の納付を受けたときは、収納金払込書及び収納金集計票に収納金及び領収済通知書を添えて、統轄店に納付しなければならない。ただし、第11条第1項ただし書の規定により送付された電子媒体に係る歳入の納付を受けた場合には、収納金払込書に収納金及び当該電子媒体に収納等の状況を記録したもの(以下「収納記録電子媒体」という。)を添えて、統轄店に納付しなければならない。

4 前項の規定による収納金の納付は、その領収の日の翌日(同日に収納金を納付することが困難であると町長が認めた場合にあっては、町長が定める日とする。)までに、これをしなければならない。

5 統轄店は、第1項第3号の規定による歳入の納付を受けたときは、払込書によりその所属年度の歳入として整理しなければならない。

6 統轄店は、収納金の納付を受けたとき、又は第3項ただし書の収納記録電子媒体の送付を受けたときは、別に定めるものを除くほか、収納記録電子媒体又は領収済通知書を町長及び会計管理者に送付しなければならない。

7 町長は、前項の規定により収納記録電子媒体の送付を受けたときは、領収済通知書を納入者に交付しなければならない。ただし、あらかじめ納入者の承諾を得たときは、領収済証明書の交付を要しないものとする。

(出納閉鎖後の収納方法)

第29条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入者から過年度に属する納入通知書により歳入の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、納入通知書の欄外に「現年度歳入」の印を押さなければならない。

2 指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入者から過年度に属する返納通知書により返納金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、返納通知書の欄外に「現年度歳入」の印を押さなければならない。

(指定金融機関等における収納金受入れの期限)

第30条 指定金融機関等は、会計管理者が出納閉鎖期日までに収納し、その収納金の払込みをした場合に限り、毎会計年度所属の収納金を翌年度の6月3日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、直後に到来するこれらの日以外の日)に受け入れることができる。

第8節 雑則

(収入の更正)

第31条 町長は、収納した歳入でその所属年度、会計区分、課所又は科目に誤りがあることを発見したときは、収入更正仕訳書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をしなければならない。

3 会計管理者は、所属年度、会計区分又は課所の誤りに係る更正があったときは、更正通知書により統轄店に通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第32条 納入者は、過誤納金の還付を受けようとするときは、町長に請求書を提出しなければならない。ただし、町長において過納又は誤納の事実を発見したときは、納入者の請求の前に払い戻すことができる。

2 町長は、過誤納金の還付をしようとするときは、歳入戻出仕訳書により当該収入した歳入から直ちに戻出しなければならない。

(欠損処分)

第33条 町長は、歳入の未納金について欠損処分をしようとするときは、欠損処分調書により行わなければならない。

(領収済通知書等の亡失又は損傷)

第34条 町長及び会計管理者は、領収済通知書を亡失し、又は損傷したときは、統轄店にその領収済の旨の証明書の交付を請求しなければならない。

2 町長は、収納記録電子媒体又は収納記録電子媒体の内容を出力した帳票を亡失し、又は損傷したときは、統轄店に当該収納記録電子媒体に記録されていた内容と同じ内容を記録した電子媒体又は統轄店が保管している収納記録電子媒体の内容を出力した帳票の写しの交付を請求しなければならない。

3 統轄店は、第1項の証明書の交付をしたときは、関係帳簿及び証拠書類にその旨を記載しなければならない。

(領収証書の亡失又は損傷)

第35条 統轄店又は会計管理者は、領収証書を亡失し、又は損傷した納入者からその領収済の旨の証明書の交付の請求を受けたときは、前条第3項の手続に準じて証明書を交付しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

第36条 町長は、法第232条の3に規定する支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書により行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費を第42条に規定する自動口座振替の方法により支払おうとするときは、町長が別に定める方法により、支出負担行為をすることができる。

(1) 電気又はガスの供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

3 第1項の規定にかかわらず、諸給与、旅費(旅行命令簿によるものに限る。)その他町長が別に定めるものについては、支出負担行為兼支出仕訳書その他の方法により支出負担行為を行うことができる。

4 町長の行う支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

5 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によらなければならない。

6 前2項に定める区分により難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定めるところによるものとする。

7 前各項の規定は、支出負担行為の変更又は取消しの場合に準用する。

第2節 支払の請求

第37条 町に債権を有する者(以下「債権者」という。)は、その支払を請求しようとするときは、町長に請求書を提出しなければならない。ただし、諸給与、謝礼金その他これらに類するもの及び請求書により難いものについては、この限りでない。

2 前項の請求書の金額は、これを改めることができない。

3 債権者は、現金による支払を受けようとするときは、その旨を請求書に記載しなければならない。

4 町長が指定した金融機関に預金口座を設けている債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、町長が別に定める方法によりその旨を申し出なければならない。ただし、請求書にその旨を記載することによりこれに代えることができる。

5 債権者は、第42条に規定する自動口座振替の方法により支払を受けようとするときは、第1項の請求書の提出に代えて、債権者の振替情報を町長に報告しなければならない。

第3節 支出の命令等

(支出の命令)

第38条 町長は、会計管理者に対して支出の命令をしようとするときは、支出仕訳書又は支出負担行為兼支出仕訳書により、次の各号に掲げる事項を調査確認してこれを行わなければならない。

(1) 支出負担行為が完了したものであること。

(2) 予算の目的に適合したものであること。

(3) 予算額を超過していないものであること。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

(5) 債務が確定し、支払時期が到来したものであること。

(6) 時効が完成したものでないこと。

(7) 支出する金額の算定に誤りがないこと。

(8) 所属年度、会計区分及び科目に誤りがないこと。

(9) 正当な債権者であること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めた事項

2 町長は、第36条第2項各号に掲げる経費を第42条に規定する自動口座振替の方法により支払おうとするときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に定める方法により、支出の命令をすることができる。

(支出命令の取消し及び訂正)

第39条 町長は、債権者への支払を終わらない場合において支出の命令を取消し、又は訂正する必要が生じたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

第4節 直払、口座振替払、自動口座振替払及び公金振替

(直払)

第40条 会計管理者は、債権者から第37条第3項に規定する現金の支払の請求があったときは、現金による支払い(以下「現金払」という。)をしなければならない。

2 前項の場合において、町長は、会計管理者と協議のうえ、支払を受けることができる日及び場所を債権者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、債権者から金融機関(町長が認める金融機関に限る。)を指定した納入告知書等により支払の請求を受けたときは、当該納入告知書等による支払(以下「払込払」という。)をしなければならない。

4 現金払及び払込払は、これを総称して「直払」という。

(口座振替払)

第41条 会計管理者は、債権者から第37条第4項に規定するその者の指定する預金口座への振込みの請求があったときは、口座振替の方法による支払をしなければならない。

(自動口座振替払)

第42条 会計管理者は、債権者から自動口座振替(政令第160条の2第2号の規定により債務が確定する前に行われる支出の命令に係る支払のうち、債権者又は会計管理者が指定した期日に町の預金口座から自動的に債権者の預金口座に振込むことにより支払う方法をいう。以下同じ。)の振替情報の報告があったときは、自動口座振替の方法による支払をしなければならない。

(公金振替)

第43条 町長は、同一会計内の振替、他の会計への繰入れ又は歳入歳出外現金への繰入れのため支出をするときは、統轄店又は会計管理者をして公金振替をさせなければならない。

第5節 統轄店の支払

(統轄店における払込払)

第44条 統轄店は、会計管理者から払込払に係る支払の依頼を受けたときは、払込みの手続をし、領収書等を会計管理者に送付しなければならない。

(統轄店における口座振替払)

第45条 統轄店は、会計管理者から口座振替の方法による支払に係る支払の依頼を受けたときは、債権者の口座に振り込むとともに、当該債権者に対し、適宜の方法により口座振替をした旨の通知をしなければならない。

2 統轄店は、前項の規定により口座振替をしようとする場合において、債権者の口座の変更その他の理由によりその振込みができないときは速やかに報告するとともに、支払不能報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(統轄店における公金振替)

第46条 統轄店は、会計管理者から公金振替に係る依頼を受けたときは、その振替の手続をしなければならない。

第6節 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払

(資金前渡のできる経費)

第47条 資金の前渡をすることができる経費は、政令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければその目的を達し難い経費

(2) 講習会、協議会等の会合又は公演等の催しに要する経費

(3) 交際費

(4) 供託金

(5) 納入告知書等により支払をしなければならない経費

(6) 日本国内において外貨で支払わなければならない経費

(7) 商品の代金の受領権限を債権者から受託した貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第39条第1号に規定する貨物自動車運送事業者をいう。)に対し当該商品の受領時に支払をする経費

(8) 郵便貯金銀行の預金口座に経費を払い込まなければならない場合の当該経費

(9) つり銭に要する経費

(10) 用地買収等の事業の対象者が印鑑証明書その他の各種証明書の交付を受けるための手数料

(資金前渡の限度額)

第48条 次の各号に掲げる資金の前渡の限度額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用に充てるための資金 3月分の予定額を超過してはならない。

(2) 臨時の費用に充てるための資金 所要の金額を予定し、事務上支障のない限りなるべく分割して交付しなければならない。

(資金前渡による支払)

第49条 資金の前渡を受けた職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査の上、支払をしなければならない。

(1) 資金の交付を受けた目的に適合したものであること。

(2) 法令又は契約に違反していないこと。

(3) 債務が確定し支払時期が到来したものであること。

(4) 時効が完成したものでないこと。

(5) 支出する金額に誤りがないこと。

(6) 正当な債権者であること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、当該資金の前渡を受けた職員が必要と認めた事項

2 資金の前渡を受けた職員は、前項の支払いをしたときは、その領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第50条 町長が別に定める場合を除くほか、資金の前渡を受けた職員は、支払完了後(出張を必要とする用務に係る資金の前渡を受けた職員にあっては、帰庁の日以後)7日(町の休日の日数は、算入しない。)以内に資金前渡(概算払)精算書によりその精算をしなければならない。

2 前項の精算が完了した後でなければ、次の資金前渡を受けることはできない。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(概算払のできる経費)

第51条 概算払をすることができる経費は、政令第162条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委託費

(2) 損害賠償金

(3) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(概算払の精算)

第52条 概算払を受けた者は、概算払いに係る経費の金額が確定した後10日(町の休日の日数は、算入しない。)以内に資金前渡(概算払)精算書によりその精算をしなければならない。ただし、旅費の概算払の精算については、町長が別に定めるところによる。

2 前項の精算が完了した後でなければ、その次の概算払を受けることができない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 概算払の精算期限が到来するまでにその次の概算払をしなければ事務に支障が生じる場合

(2) 災害等の場合であって、緊急にその次の概算払いをしなければ事務に支障が生じる場合

(前金払のできる経費及び限度額)

第53条 前金払をすることができる経費は、政令第163条第1号から第7号までに掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 講習会等の受講に要する経費

(3) ケーブルテレビの利用料金

2 政令第163条第3号に規定する前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費の前金払の限度額は、次に掲げるものを除くほか、契約金額の3割以内とする。ただし、特別の理由により町長の承認を受けたものは、この限りでない。

(1) 土地、家屋又は広告の用に供する場所の借入れをする場合の前金払

(2) 複写機、コンピュータその他の事務用機器を再リース(リース契約に基づく賃借期間の満了後に引き続きリース契約により当該事務用機器を賃借することをいう。)をする場合の前金払

(繰替払のできる経費等)

第54条 繰替払をすることができる経費及び繰り替えて使用させる現金は、政令第164条第1号から第4号までに掲げるもののほか、生産物、漁獲物等を市場に委託して売り払う場合の手数料及び当該生産物等の売払代金とする。

(繰替払の報告等)

第55条 政令第164条の規定により繰替払をした者は、繰替支払報告書により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により報告を受けたときは、支出の命令をし、会計管理者をして当該金額を歳入に振替える手続をさせなければならない。

第7節 支出事務の委託

第56条 町長は、政令第165条の3の規定により支出の事務を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。

(1) 委託の目的

(2) 支払の時期又は期間

(3) 記録管理の方法

(4) 契約違反があったときの措置

(5) 報告の義務

(6) 前各号に掲げるもののほか、委託に関し必要な事項

2 前項の規定により委託を受けた者は、契約に定める事項を完了したときは、直ちに受託歳出金精算報告書により会計管理者に報告しなければならない。

第8節 雑則

(支出の更正)

第57条 町長は、債権者への支払が終わった支出の所属年度、予算主務課(当該支出に係る予算を所管する課をいう。第3項において同じ。)、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、支出更正仕訳書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をしなければならない。

3 会計管理者は、所属年度、予算主務課又は会計区分の誤りに係る更正があったときは、更正通知書により統轄店に通知しなければならない。

(返納金の戻入)

第58条 町長は、返納金を戻入させようとするときは、戻入仕訳書又は資金前渡(概算払)精算書により第8条の規定に準じて戻入の決定をしなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは、返納通知書を作成し、返納者に送付しなければならない。ただし、会計管理者に即納させる場合は、口頭をもって返納の通知をすることができる。

3 給料その他の諸給与に係る過払金の戻入は、次期支給の際これを相殺することにより行うことができる。

4 返納通知書に指定する納付期限については、第1項の決定の日の翌日から起算して10日以内において適宜の納付期限を定めるものとする。

5 第2章の規定は、返納金の戻入についてこれを準用する。

第4章 現金及び有価証券

第1節 通則

(現金及び有価証券の保管)

第59条 会計管理者は、その手許に保管する現金及び有価証券は、これを堅固な容器に収容し、その鍵は自ら保管しなければならない。ただし、特別の理由がある場合においては、現金を確実な金融機関に預金し、又は有価証券を指定金融機関に寄託して、これを保管することができる。

2 前項ただし書の規定により預金した場合の利子は、これを歳入に納付しなければならない。

3 会計管理者は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

4 前3項の規定は、資金の前渡を受けた職員の現金の保管にこれを準用する。

(現金の受入れ及び払出しの手続)

第60条 現金(歳計現金を除く。)の受入れ及び払出しの手続は、この規則で特別の定めをするものを除くほか、収入及び支出の例による。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金の受入れの決定及び払出しの通知)

第61条 町長は、歳入歳出外現金(町長が別に定めるものを除く。以下この条、次条本文及び第74条第1項において同じ。)の受入れの決定をしようとするときは、歳入歳出外現金受入調書により行わなければならない。

2 町長は、会計管理者に歳入歳出外現金の払出しの通知をしようとするときは、歳入歳出外現金払出仕訳書により行わなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、歳入歳出外現金の一時保管をする場合における受入れの決定及び払出し通知をしようとするときは、歳入歳出外現金受払調書により行わなければならない。

(歳入歳出外現金の納付)

第62条 町に歳入歳出外現金を納付しようとする者は、歳入歳出外現金納付書(保管証書)又は有価証券納付書(保管証書)に、現金又は有価証券を添えて、会計管理者に納付しなければならない。ただし、次に掲げる歳入歳出外現金については、納付書により指定金融機関等に納付することができる。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4第1項の規定により他の地方団体から嘱託を受けて徴収する徴収金

(2) 入札保証金

(3) 契約保証金

(4) 三朝町温泉使用条例(昭和53年三朝町条例第9号)第8条第1項に規定する敷金

(5) 三朝町温泉指定工事業者規程(昭和53年三朝町告示第24号)第13条第1項に規定する工事保証金

2 会計管理者は、前項の規定による歳入歳出外現金を領収したときは、納付者に保管証書を交付しなければならない。

(歳入歳出外現金の払込みの手続)

第63条 会計管理者は、歳入歳出外現金を領収したときは、一時保管をするものを除くほか、払込書により、領収の日又はその翌日に、これを指定金融機関に払い込まなければならない。

第64条 指定金融機関は、前条の規定により会計管理者から歳入歳出外現金の払込みを受けたときは、領収証書を送付しなければならない。

(保証金等の払戻しの請求)

第65条 保証金等(町長が別に定めるものを除く。)の払戻しを受けようとする者は、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、保管証書の提示により債権者であることが確認できるときは、この限りでない。

(保証金等の払戻しの手続)

第66条 会計管理者は、町長から歳入歳出外現金又は有価証券の払戻しの通知があったときは、手許保管のものにあっては権利者から保管証書及び領収証書を徴し現金又は現品により、指定金融機関に払込済のものにあっては支払の手続により払い戻さなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において、指定金融機関に払込済みのものについて口座振替の方法による払戻しをしようとするときは、あらかじめ保管証書を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金の更正)

第67条 町長は、受入済み又は払出済みの歳入歳出外現金でその区分に誤りがあることを発見したときは、受入済みの場合にあっては歳入歳出外現金受入更正仕訳書により、払出済みの場合にあっては歳入歳出外現金払出更正仕訳書により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をしなければならない。

3 会計管理者は、所属年度、会計区分又は課所の誤りに係る更正があったときは、更正通知書により統轄店に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等が町に帰属したときの手続)

第68条 町長は、歳入歳出外現金が法令又は契約に基づいて町に帰属したときは、会計管理者をして歳入に振替えの手続をさせなければならない。

2 町長は、有価証券が法令又は契約に基づいて町に帰属したときは、会計管理者をしてその有価証券を現金に換えさせ、歳入に振替えの手続をさせなければならない。

3 前2項の場合において町長は、歳入歳出外現金又は有価証券が町に帰属した旨を納付者に通知しなければならない。

第3節 雑則

(一時借入金の受入れ及び払出し)

第69条 町長は、一時借入金の受入れの決定をしようとするときは借入資金受入調書により、払出しの通知をしようとするときは借入資金払出仕訳書により行わなければならない。

2 一時借入金の受入れ及び払出しの手続は、収入及び支出の例による。

(基金に属する現金等の繰替運用)

第70条 前条の規定は、基金に属する現金の繰替運用又は公営企業会計(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用する特別会計をいう。)との間の繰替運用の手続について準用する。

第5章 指定金融機関等

(指定金融機関等の名称等)

第71条 指定金融機関等の名称、取扱店舗、取扱事務等は、告示する。

2 指定金融機関等における取扱事務その他必要な事項は、契約で定めなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第72条 町長又は資金の前渡を受けた職員(以下「契約権者」という。)は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、記載を要しない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 目的物が契約の内容に適合しないものである場合の担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 著作権その他これに類する無体財産権の帰属その他権利の所在に関する事項

(13) 前各号に掲げるもののほか、当該契約に関し必要な事項

(令2規則17・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第73条 契約権者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては契約書の作成を省略することができる。

(1) 一件50万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 第1号に規定するもの以外の契約について、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴しなければならない。

(契約保証金)

第74条 政令第167条の16の規定により納付させる契約保証金は、契約金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上とし、その納付の時期は、契約を締結するときとする。

2 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間で三朝町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約権者が契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関との間で工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が国、他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体であるとき。

(4) 予算決算及び会計令第72条第1項若しくは第95条第1項の規定により定められた資格を有する者又は政令第167条の5第1項若しくは第167条の11第2項の規定により定められた資格(これらの規定により他の地方公共団体の長が定めた資格を含む。)を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と当該締結する契約と同種で同程度の規模であると認められる契約を締結してこれを誠実に履行したと認められ、かつ、当該締結する契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 指名競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円を超えない額であり、かつ、契約の相手方が契約の履行をしないおそれがないと認められるとき。

(8) 不動産を取得する契約を締結するとき、その他契約の性質上契約保証金を納付させることにより、契約の締結が不利又は困難になると認められるとき。

(平24規則25・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第75条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債、地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) その他町長が確実と認めるもの

2 国債、地方債及び前項第2号に規定する小切手は、その金額に、その他のものは、前月平均市場価格の10分の8に相当する額にこれを換算する。

(契約保証金の還付)

第75条の2 契約保証金は、契約の相手方が当該契約に係る給付の完了をした後、これを還付する。ただし、インターネット公有財産売却システムによる契約にあっては、契約保証金を売払い代金の全部又は一部に充当することができる。

2 契約保証金に対する利息は、付さない。

(平24規則25・追加)

(契約の履行の委託)

第76条 契約の相手方は、契約権者の承認を受けなければ契約の履行を第三者に委託してはならない。

(権利義務の譲渡等)

第77条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務は、あらかじめ契約権者の承認を受けた場合のほか、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(監督)

第78条 契約の相手方は、契約の履行につき、契約権者又は契約権者から監督を命じられた職員の監督に従わなければならない。

(検査及び検査調書の作成)

第79条 契約権者は、工事若しくは製造その他についての請負契約若しくは物件の買入れその他の契約が履行されたとき、又はこれらの契約の既済部分若しくは既納部分に対し完済前若しくは完納前に代金の一部を支払う必要があるときは、自ら又はその職員に命じて必要な検査をしなければならない。

2 前項の規定により検査をした職員は、その検査結果に基づき検査調書を作成しなければならない。この場合において、町長が別に定める契約については、契約の相手方が提出した完了届出書、納品書又は請求書に当該検査をした職員が検査結果を証明することにより検査調書に代えることができる。

(監督又は検査を委託した場合)

第80条 政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者が委託を受けて監督又は検査を行ったときは、その結果を記載した書面を契約権者に提出しなければならない。

(契約の解除)

第81条 契約権者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる。

(1) 期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(3) 正当な理由がなく監督に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約条項に違反したとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、書面をもって通知しなければならない。

(遅延利息等)

第82条 契約権者は、契約の相手方が期限内に契約の履行を完了しないときは、遅延日数に応じ契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した遅延利息又は違約金を徴収しなければならない。

(平25規則9・平26規則5・平28規則8・平29規則7・令2規則9・令3規則7・一部改正)

(部分払)

第83条 契約権者は、工事、製造その他の請負契約又は物件の買入れ契約で契約金額が100万円以上のもののうち、その既済部分又は既納部分が10分の3以上であるものに係る既済部分又は既納部分に対し、完済前又は完納前にその代金の一部を支払うことができる。

2 前項の規定による部分払の金額は、工事、製造その他の請負契約にあっては既済部分に対する代金の額の10分の9、物件の買入れ契約にあっては既納部分に対する代金の額の範囲内の額とする。ただし、性質上可分の工事、製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代金の額の範囲内の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、前金払(政令第163条第3号又は附則第7条の規定による前金払をいう。以下同じ。)をしたときにおける部分払の金額は、前項の部分払の金額から前金払の額に既済部分又は既納部分の割合を乗じて得た額を差し引いた額の範囲内の額とする。

4 第1項の規定による部分払は、次の表の左欄に掲げる契約金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める回数(前金払をしたものについては、当該回数から1回を減じた回数)の範囲内においてしなければならない。ただし、特別の理由がある場合において町長の承認を受けたときは、この限りでない。

130万円以上500万円未満の契約

1回

500万円以上1,000万円未満の契約

2回

1,000万円以上3,000万円未満の契約

3回

3,000万円以上5,000万円未満の契約

4回

5,000万円以上の契約

5回

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第84条 契約権者は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。

2 政令第167条の6の規定によるその他入札の公告について必要な事項は、次に掲げるものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否

(5) 政令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札の方法による場合は、その旨及び同項に規定する落札者決定基準

(6) 開札の場所及び日時

(7) 入札の目的物の下見場所及びその日時

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に必要と認める事項

(一般競争入札の入札保証金)

第85条 政令第167条の7の規定により納付させる入札保証金は、入札見積金額の100分の5(インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10)以上とする。

2 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 保険会社との間で三朝町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の規定により定められた資格を有する者であって、落札後契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

(平24規則25・一部改正)

(入札保証金に代わる担保)

第86条 第75条の規定は、前条の入札保証金の納付についてこれを準用する。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札の場合にあっては、インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証をもってこれに代えることができる。

(平24規則25・一部改正)

(入札保証金の還付)

第86条の2 入札保証金は、法第234条第4項の規定により町に帰属する場合を除くほか、落札者の決定又は取消しの場合に還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金については、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

2 入札保証金に対する利息は、付さない。

(平24規則25・追加)

(入札の手続)

第87条 入札者は、入札書を作成し封かんのうえ、入札保証金及び必要な書類を添えて指定の日時までに定められた場所へ提出しなければならない。ただし、入札書を所定の入札箱に直接投かんする場合は、入札書の封かんを省略することができる。

2 入札者は、入札を郵便等により行うことができる。この場合において、入札書と入札保証金及び書類とは別封にしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより、入札者に入札を行わせることができるものとする。

4 入札者は、入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状を提出しなければならない。

(平24規則25・平26規則16・一部改正)

(入札書の記載事項の訂正等)

第88条 入札者は、入札書の記載事項についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、これに印を押さなければならない。ただし、金額は、これを改めることができない。

(予定価格の作成)

第89条 契約権者は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第90条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格の入札前の公表)

第90条の2 契約権者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの業務(以下「測量等業務」という。)に係る一般競争入札を適正に執行するため特に必要があると認めるときは、当該一般競争入札を執行する前に、当該測量等業務の予定価格を公表することができる。

2 契約権者は、インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該一般競争入札を執行する前に、その予定価格を公表するものとする。

3 前2項の規定により、予定価格を公表する場合は、第89条(第97条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、予定価格を記載した書面は、封書にすることを要しない。ただし、次条の規定により最低制限価格を定めた場合又は政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき落札者を決定するための調査を行う基準となる価格を定めた場合は、この限りでない。

(平24規則6・追加、平24規則25・平26規則16・一部改正)

(予定価格の制限価格)

第91条 政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格は、その予定価格の10分の8から3分の2の範囲内において、その都度契約権者が定めるものとする。

(入札場所への立入制限)

第92条 入札に関係のない者は、入札の場所に立ち入ることができない。

(再度公告入札の公告期間)

第93条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第84条の公告の期間を3日前までに短縮することができる。

(落札の通知等)

第94条 落札者が決定したときは、その旨を本人に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に契約を締結しなければならない。この場合において、町の休日の日数は、当該日数に算入しないものとする。

(せり売り)

第95条 この節の規定は、せり売りについてこれを準用する。

第3節 指名競争入札

(入札者の指名)

第96条 契約権者は、指名競争に付そうとするときは、指名競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した入札者に対しては、次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 入札の場所及び日時

(2) 競争入札に付する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 郵便等による入札の可否

(6) 開札の場所及び日時

(7) 入札の目的物の下見場所及びその日時

(8) 前各号に掲げるもののほか、契約権者が特に必要と認める事項

(一般競争入札に関する規定の準用)

第97条 第85条から第92条まで及び第94条の規定は、指名競争入札についてこれを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる場合の契約金額)

第98条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の買入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) (1)から(5)までに掲げるもの以外のもの

50万円

(随意契約によることができる場合の公表の手続)

第99条 町長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約を締結する場合は、契約の機会均等、透明性及び公平性を確保するため、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ契約の発注の見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において契約の理由、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準並びに契約の申込みの方法を公表すること。

(3) 契約を締結した後において契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況を公表すること。

(4) 政令第167条の2第1項第4号の規定に基づく町長の認定を受けた者の名称、所在地及び代表者の氏名並びに当該者が新商品として生産する物品の名称及び内容を公表すること。

2 前項に規定する手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(見積書の徴取)

第100条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、町長が別に定める場合を除き、3人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(随意契約の相手方の決定の通知等)

第101条 随意契約の相手方が決定したときは、その旨を本人に通知しなければならない。

2 随意契約の相手方は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に契約を締結しなければならない。この場合において、町の休日の日数は、当該日数に算入しないものとする。

(予定価格の作成)

第102条 契約権者は、随意契約により契約しようとする事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、見積書と比較する際これを同じ場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第103条 予定価格は、随意契約により契約しようとする事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

第7章 証拠書類

(収入の証拠書類)

第104条 収入の証拠書類として保管する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入調書

(2) 収入更正仕訳書

(3) 歳入戻出仕訳書

(4) 資金前渡(戻出)精算書

(5) 領収済通知書

(6) 収納記録電子媒体の内容を出力した帳票

(7) 証券受領取消通知書

(8) 現金(証券)領収証書原符

(9) 領収済報告書

(10) 受託歳入金払込計算書

(11) 欠損処分調書

2 収入調書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 契約に基づき収入するものは、契約書又は請書及びこれに附帯する書類

(2) 前号以外のものはその基礎となる書類

(支出の証拠書類)

第105条 支出の証拠書類として保管する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支出仕訳書及び支出負担行為兼支出仕訳書

(2) 資金前渡(概算払)精算書

(3) 戻入仕訳書

(4) 支出更正仕訳書

(5) 支払取消通知書

(6) 支払訂正通知書

(7) 直払に係る領収書、資金交付済通知書及び支払済通知書

(8) 領収済通知書

(9) 受託歳出金精算報告書

2 支出の証拠書類には、様式に応じて次の各号に掲げる事項を附記しなければならない。

(1) 前金払、概算払又は部分払のものは、総金額、前回までの支払済金額及び支払済年月日

(2) 検査調書を添付する必要のないものは、検査又は事実の確認の年月日及び認印

(3) 受領委任、債権譲渡若しくは債権差押え又は供託については、その表示

(4) 資金前渡、概算払、前金払、繰替払、口座振替払、公金振替、戻入、支出取消については、その表示

(5) 明許繰越、事故繰越又は継続費に係るものについては、その表示

3 支出仕訳書又は支出負担行為兼支出仕訳書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 債権者の請求書を必要とするものは、請求書

(2) 契約に基づき支払をするものは、契約書又は請求書及びこれに附帯する書類並びに検査調書

(3) 代理人に係るものは、委任状

(4) 債権譲渡、債権差押等に係るものは、これらを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類

(歳入歳出外現金の証拠書類)

第106条 歳入歳出外現金の証拠書類として保管する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 歳入歳出外現金受入調書

(2) 歳入歳出外現金受入更正仕訳書

(3) 歳入歳出外現金払出仕訳書

(4) 歳入歳出外現金払出更正仕訳書

(5) 歳入歳出外現金受払証書

(6) 手許保管のものに係る領収証書、領収済通知書及び支払済通知書

(一時借入金の証拠書類)

第107条 一時借入金の証拠書類として保管する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 借入資金受入調書

(2) 借入資金払出仕訳書

(3) 借入資金償還済通知書

(混合支払の場合の証拠書類)

第108条 一の請求書等で数科目から支出する場合の書類の整理は、支出仕訳書又は支出負担行為兼支出仕訳書のいずれかに請求書等を添付するとともに他の支出科目及び支出金額を付記し、他の支出仕訳書又は支出負担行為兼支出仕訳書には請求書等が添付される支出仕訳書又は支出負担行為兼支出仕訳書の科目を記載しなければならない。

2 前項の規定は、数科目から支出した経費に係る資金前渡(概算払)精算書に領収書を添付する場合についてこれを準用する。

(証拠書類の金額の訂正の禁止)

第109条 証拠書類(添付書類を含む。以下同じ。)の金額は、これを改めることができない。

(証拠書類の割印)

第110条 証拠書類の作成は、書類が2枚以上にわたるときは、その認印をもって割印をしなければならない。

(証拠書類の原本代用)

第111条 証拠書類は原本とし、原本を添付することができないときは、責任のある職員が証明した謄本又は当該職員が原本と照合済をした旨の証明をもってこれに代えることができる。

(相続人等に支払をする場合の証拠書類)

第112条 相続人その他の包括承継人又は法定代理人に支払をする場合の証拠書類には、その資格及び権利の起因を附記するとともに、その事実を証明できる戸籍謄本その他関係書類を添えなければならない。

(法人等に係る証拠書類)

第113条 法人その他の団体を代表する者に係る証拠書類には、その代表した法人又は団体の名称並びにその資格及び氏名を記載しなければならない。

(証拠書類に押す印鑑)

第114条 証拠書類に押す印鑑は、官公署にあっては、官印又は公印、法人その他の団体にあっては、その代表者の職員、その他の者は実印又は認印とする。

(外国語で記載した証拠書類)

第115条 外国語で記載した書類には、その訳文を添えなければならない。

(町における証拠書類の編さん)

第116条 証拠書類は、会計別とし、各款、項、目、節ごとに仕切紙を挿入のうえ、表紙を附して編さんしなければならない。

第8章 計算証明

(現在高証明)

第117条 統轄店は、会計管理者から歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金の現在高証明の請求を受けたときは、その証明をしなければならない。

第9章 帳簿等

第1節 帳簿等

(帳簿の備付け等)

第118条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める帳簿を備えなければならない。

(1) 会計管理者 有価証券保管簿

(2) 出納員 現金(証券)領収証書用紙及び現金(証券)引継簿、現金出納簿及び有価証券出納簿

(3) 分任出納員 現金出納簿

2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める帳票を保管しなければならない。

(1) 町長 収入整理表

(2) 会計管理者 歳入総括表、歳出総括表、歳入表、歳出表及び歳入歳出外現金整理表

(3) 出納員 歳入表及び歳入歳出外現金整理表

(4) 統轄店 歳入・歳出総括表、支出振替金総括表、歳入歳出外現金総括表、一時借入金整理表、企業会計からの繰替運用金整理表、基金繰替運用金整理表、企業会計への繰替運用金整理表及び預託金整理表

第2節 記帳

(登記事項の訂正)

第119条 帳簿の登記事項の訂正は、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、起債責任者の印を押さなければならない。

(記帳時期)

第120条 帳簿の登記は、すべて証拠書類等により出納の日に完了しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その翌日とすることができる。

第10章 検査

(検査の種類)

第121条 会計に関する検査(以下「会計検査」という。)は、書面検査と実施検査に分けて行うものとする。

(検査員)

第122条 会計検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、その都度町長又は会計管理者が命ずる。

(検査事項)

第123条 検査員の検査する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入及び支出

(2) 現金及び有価証券の出納保管

(3) 帳簿、帳票及び証拠書類

(4) 事務の引継ぎ

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(説明の要求)

第124条 検査員は、必要があると認めたときは、検査を受ける者に書面又は口頭をもって説明を求め、直接会計に関係のない帳簿書類の提示を求め、又は検査済に属する事項を再検査することができる。

2 前項の要求を受けた者は、直ちにその要求に応じなければならない。

(検査事項の処置)

第125条 検査員は、検査により発見した事項について、重大な事項と認めたときは、直ちに町長又は会計管理者に報告し、その指示を受けるものとし、簡易な事項と認めたときは、期日を定めて整理を命じその報告を受けるものとする。

(休日等の検査)

第126条 検査を受ける者は、休日又は執務時間外であってもこれに応じなければならない。

(帳簿等の提示)

第127条 実施検査を受ける者は、町長又は会計管理者が指定するところにより、第118条に規定する帳簿等を検査員に提示しなければならない。

(実施検査終了後の手続)

第128条 検査員は、実施検査を終了したときは、検査済書を2部作成し、記名押印のうえ、1部を検査を受けた者に交付し、他の1部を町長又は会計管理者に提出しなければならない。

第11章 雑則

第1節 事務引継ぎ

(出納員等の引継ぎ)

第129条 出納員及び分任出納員(以下この節において「出納員等」という。)の交替があった場合においては、前任者はその出納を締め切り、その発令の日から2週間以内に後任者に引き継がなければならない。

2 課等の出納員等は、前項の規定により引継ぎをする場合においては、現金、書類、帳簿及び帳票その他の物件について、引継目録を3部作成しなければならない。この場合において、歳入表、歳出表、歳入歳出外現金整理表及び現金出納計算書又は前渡資金出納計算書を引継目録に添付し、帳簿については発令の日の最終記帳をもって合計額を記入し、引継目録及び帳簿に引継年月日を記載のうえ、引継ぎの当事者がこれに連署押印をし、それぞれ1部を保管しなければならない。

3 所属の長は、第1項の引継ぎに立ち合わなければならない。

4 出納員等は、特別の理由により第1項の期間内に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指示を受けなければならない。

(引継ぎの報告)

第130条 課等の後任出納員等は、前条第1項の規定による引継ぎを終わったときは、引継目録を添えて会計管理者又は所属の出納員に報告しなければならない。

(前任者がいない場合の引継ぎ)

第131条 出納員等が死亡その他の理由により、自ら引き継ぐことができないときは、所属の長が命じた職員がその手続をしなければならない。

第2節 責任

(賠償責任を有する職員の指定)

第132条 法第243条の2の8第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令の事務に直接関与した主査(主査に相当する職を含む。)以上の職にある職員

(2) 支出負担行為に関する確認の事務に直接関与した会計職員

(3) 支出の事務又は支払の事務に直接関与した会計職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査を命ぜられた職員

(平31規則4・令2規則2・令6規則2・一部改正)

(事故報告)

第133条 会計管理者及び資金の前渡を受けた職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、町長が別に定めるところにより、直ちに町長に報告しなければならない。

2 所属の長は、法令の規定に違反して次に掲げる行為を行い、又は怠ったことにより町に損害が生じるおそれがあると認めたときは、町長が別に定めるところにより、直ちに町長に報告しなければならない。

(1) 支出負担行為

(2) 法第232条の4第1項の命令又は同条第2項の確認

(3) 支出又は支払

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査

第3節 帳票等の様式

第134条 この規則の施行に関し必要な帳票その他の書類の様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年度から適用する。

(三朝町財務規則の廃止)

2 三朝町財務規則(昭和55年三朝町規則第1号)は、廃止する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に生じるものから適用する。

(平成22年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に相手方を決定した請負契約に係る遅延利息及び違約金(以下「遅延利息等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した請負契約に係る遅延利息等については、なお従前の例による。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に相手方を決定した契約に係る遅延利息及び違約金(以下「遅延利息等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した契約に係る遅延利息等については、なお従前の例による。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に公告し、通知する測量等業務から適用し、同日前に公告し、通知されたものについては、なお従前の例による。

(平成24年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に公告し、又は通知する入札等から適用し、施行日前に既に公告し、又は通知されたものについては、なお従前の例による。

(平成25年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に相手方を決定した契約に係る遅延利息及び違約金(以下「遅延利息等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した契約に係る遅延利息等については、なお従前の例による。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に相手方を決定した契約に係る遅延利息及び違約金(以下「遅延利息等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した契約に係る遅延利息等については、なお従前の例による。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に相手方を決定した契約に係る遅延利息及び違約金(以下「遅延利息等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した契約に係る遅延利息等については、なお従前の例による。

(平成29年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に相手方を決定した契約に係る遅延利息及び違約金(以下「遅延利息等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した契約に係る遅延利息等については、なお従前の例による。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に相手方を決定した契約に係る遅延利息及び違約金(以下「遅延利息等」という。)について適用し、同日前に相手方を決定した契約に係る遅延利息等については、なお従前の例による。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の三朝町会計規則の規定は、施行日以後に相手方を決定した契約に係る遅延利息及び違約金について適用し、同日前に相手方を決定した契約に係る遅延利息及び違約金については、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第36条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支給決定のとき

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支給しようとする額

請求書



7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書


長期継続契約又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿

(旅行依頼のとき)

(旅行に要する旅費の額)


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請求書)

(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)

(請求のあったとき)

(請求のあった金額)

請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び貸借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書

(請求のあったとき)

(請求のあった金額)

(請求書、払込通知書)



14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書、仕様書


15 原材料費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき

支出しようとする額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額


別表第2(第36条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

三朝町会計規則

平成20年5月16日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年5月16日 規則第13号
平成21年3月26日 規則第2号
平成22年3月23日 規則第8号
平成22年8月19日 規則第21号
平成23年3月7日 規則第2号
平成24年3月5日 規則第6号
平成24年8月16日 規則第25号
平成25年3月19日 規則第9号
平成26年3月13日 規則第5号
平成26年6月2日 規則第16号
平成28年3月22日 規則第8号
平成29年3月30日 規則第7号
平成31年3月27日 規則第4号
令和2年3月11日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第9号
令和2年7月1日 規則第17号
令和2年8月28日 規則第22号
令和3年3月26日 規則第7号
令和3年12月14日 規則第19号
令和5年3月13日 規則第5号
令和6年2月7日 規則第2号