○三朝町公有財産事務取扱規則

平成20年5月16日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 公有財産の取得及び管理(第5条~第26条)

第3章 公有財産の処分(第27条~第38条)

第4章 台帳(第39条~第45条)

第5章 報告及び通知(第46条~第48条)

第6章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の事務取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課等 三朝町課設置条例(昭和34年三朝町条例第7号)第1条の規定により設置された課、三朝町議会事務局設置条例(昭和33年三朝町条例第16号)の規定により設置された事務局、三朝町監査委員条例(昭和45年三朝町条例第2号)第14条第1項の規定により設置された監査委員事務局、三朝町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年三朝町規則第9号)第2条第1項の規定により設置された会計課及び三朝町教育委員会事務局組織規則(平成18年三朝町教育委員会規則第2号)第3条の規定により設置された課をいう。

(2) 所属換 公有財産を他の課等の所属に移すことをいう。

(3) 分類換 行政財産の用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(4) 管財担当課 三朝町課設置条例第2条の規定により町有財産の保全及び管理を所管する課をいう。

(行政財産又は普通財産の所属)

第3条 行政財産は、当該行政財産に係る事務を所掌する課等に所属するものとする。

2 普通財産は、管財担当課に所属するものとする。ただし、第7条第2項ただし書の規定により、管財担当課に引き継がない普通財産は、当該普通財産が普通財産となる前の行政財産が所属していた課等に所属するものとする。

(公有財産の事務の総括)

第4条 管財担当課長は、公有財産の取得、管理及び処分に係る事務手続を総括し、必要な調整をしなければならない。

第2章 公有財産の取得及び管理

(取得の手続)

第5条 課長(課等の長をいう。以下同じ。)は、公有財産の取得の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により管財担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 取得をしようとする理由

(2) 取得をしようとする財産の所在地、種別及び数量

(3) 取得の方法

(4) 買入予定価格又は見積価格

(5) 予算額及び支出科目

(6) 所有者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(7) 契約方法及びその理由

(8) 契約書

(9) 取得をしようとする建物の敷地が第三者の所有に係るものについては、その面積、所有者の住所及び氏名

2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(登記又は登録)

第6条 町長は、登記又は登録をすることができる公有財産を取得したときは、直ちに登記又は登録をしなければならない。

(公有財産の用途若しくは原形の変更又は用途の廃止)

第7条 課長は、公有財産の用途若しくは原形の変更又は用途の廃止の事務手続をしようとするときは、公有財産用途(原形)変更(廃止)承認申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 課長は、行政財産の用途の廃止があったときは、公有財産引継書(様式第2号)により管財担当課長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 財産の交換に供するため用途の廃止があったとき。

(2) 使用に耐えない建物、建物以外の工作物で取壊しの目的のため用途の廃止があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理及び処分を管財担当課において行うことが技術その他の関係から著しく不適当と認められるとき。

3 管財担当課長は、前項本文の規定により公有財産の引き継ぎを受けたときは、公有財産引受書(様式第3号)を当該公有財産を引き継いだ課長に送付しなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(所属換又は分類換)

第8条 課長は、公有財産の所属換又は分類換の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、管財担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 所属換又は分類換の理由

(2) 所属換又は分類換後の用途

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(行政財産の使用)

第9条 行政財産を使用しようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、行政財産の使用の許可の事務手続をしようとするときは、管財担当課長の審査を受けなければならない。

3 行政財産の使用の許可は、行政財産使用許可書(様式第5号)を交付して行うものとする。

(平24規則9・一部改正)

(使用許可の範囲)

第10条 行政財産は、次の各号に掲げる場合に限り使用させることができる。

(1) 職員の厚生福利施設の用に供するため使用させるとき。

(2) 公共目的のために行われる講演会、研究会等に使用させるとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として使用させるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。

(5) 電気事業、電気通信事業、水道事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町の行政遂行のため町長が必要と認めて使用させるとき。

(行政財産の使用の目的又は原形の変更の承認)

第11条 行政財産の使用者は、使用の目的の変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ行政財産使用目的(原形)変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、行政財産の使用の目的の変更又は原形の変更の承認の事務手続をしようとするときは、管財担当課長の審査を受けなければならない。

3 行政財産の使用の目的の変更又は原形の変更の承認は、行政財産使用目的(原形)変更承認書(様式第7号)を交付して行うものとする。

(平24規則9・一部改正)

(行政財産である土地の貸付け)

第12条 行政財産である土地を借り受けようとする者は、行政財産土地借受申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(準用規定)

第13条 第11条第18条第2項及び第3項第19条から第22条まで、第24条並びに第25条の規定は、行政財産である土地の貸付けについて準用する。この場合において、第20条第1項中「普通財産借受期間延長申請書(様式第15号)」とあるのは「行政財産土地借受期間延長申請書(様式第9号)」と、第25条中「普通財産貸付料減免申請書(様式第18号)」とあるのは「行政財産土地貸付料減免申請書(様式第10号)」と読み替えるものとする。

(平24規則9・一部改正)

(行政財産である土地の地上権の設定)

第14条 行政財産である土地に地上権の設定を受けようとする者は、行政財産地上権設定申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、行政財産である土地の地上権の設定の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、管財担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 地上権を設定しようとする土地の名称

(2) 地上権を設定しようとする理由

(3) 地上権を設定しようとする土地の所在地、範囲及び面積

(4) 地上権の設定対価及び算定の根拠

(5) 無償又は減額により地上権を設定しようとする場合は、その根拠及び理由

(6) 予算額及び収入科目

(7) 地上権の設定期間

(8) 地上権の設定申請者の住所及び氏名

(9) 契約書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(地上権の設定期間)

第15条 行政財産である土地の地上権の設定期間は、30年以内とする。

2 前項の地上権の設定期間は、更新することができる。この場合においては、当該更新のときから同項の期間を超えることができない。

(地上権の設定対価)

第16条 行政財産である土地に地上権の設定を受けた者は、その対価として町長が別に定める基準により算定した額を納付しなければならない。

2 前項の対価は、当該地上権の設定時に、一括して納付しなければならない。

(準用規定)

第17条 第11条第20条第22条第24条及び第25条の規定は、行政財産である土地の地上権の設定について準用する。この場合において、第20条第1項中「普通財産借受期間延長申請書(様式第15号)」とあるのは、「行政財産地上権設定期間延長申請書(様式第12号)」と、第25条中「普通財産貸付料減免申請書(様式第18号)」とあるのは、「行政財産地上権設定対価減免申請書(様式第13号)」と読み替えるものとする。

(平24規則9・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第18条 普通財産を借り受けようとする者は、普通財産借受申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、普通財産の貸付けの事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により管財担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 貸付財産の名称

(2) 貸付けをしようとする理由

(3) 貸付けをしようとする普通財産の所在地、種別及び数量

(4) 貸付料の額及び算定の根拠

(5) 無償又は減額貸付けをする場合は、その根拠及び理由

(6) 貸付料の納期及び方法

(7) 予算額及び収入科目

(8) 貸付期間

(9) 借受者の住所及び氏名

(10) 契約書案

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(貸付期間)

第19条 普通財産は、次の各号に掲げる貸付けに応じ、当該各号に定める期間を超えて貸し付けてはならない。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその従物の貸付け 30年(借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定による借地権の設定をする場合にあっては、50年)

(2) 前号以外の目的のための土地及び従物の貸付け 10年

(3) 建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、当該更新のときから同項の期間を超えることができない。

(借受期間の延長)

第20条 普通財産の借受期間を延長しようとする者は、借受期間満了の日の1月前までに普通財産借受期間延長申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、普通財産の借受期間の延長の事務手続をしようとするときは、管財担当課長の審査を受けなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(貸付料の納付)

第21条 普通財産の借受者は、その貸付料として町長が別に定める基準により算定した額を納付しなければならない。

2 前項の貸付料は、毎年定期に納付しなければならない。ただし、貸付期間が1年未満のものについては、前納させることができる。

3 年度の中途において貸し付け、又は契約を解除したときの貸付料の額は、貸し付けた月から契約を解除した月までの月割りをもって計算した額とする。

(遅延利息)

第22条 普通財産の借受者は、貸付料の納付期日後に貸付料を納付する場合においては、遅延利息を納付しなければならない。

2 前項の遅延利息の額は、貸付料の金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき、納付期日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(普通財産の用途又は原形の変更)

第23条 普通財産の借受者は、借受財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、普通財産用途(原形)変更承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 課長は、貸し付けた普通財産の用途の変更又は原形の変更の承認の事務手続をしようとするときは、管財担当課長の審査を受けなければならない。

3 普通財産の用途の変更又は原形の変更の承認は、普通財産用途(原形)変更承認書(様式第17号)を交付して行うものとする。

(平24規則9・一部改正)

(原形の回復)

第24条 町長は、普通財産の借受者が前条の規定による承認を受けないで借受財産の用途の変更又は原形の変更をしたときは、3月以内において相当の期限を定め、指定した用途又は原形に復するよう催告しなければならない。

2 町長は、普通財産の借受者が前項の催告を履行しないときは、直ちに普通財産の貸付契約を解除するとともに必要な措置をとらなければならない。

(貸付料の減免)

第25条 普通財産の貸付料の減免を受けようとする者は、普通財産貸付料減免申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(借受不動産の管理)

第26条 第7条から前条までの規定は、借り受けた不動産の管理についてこれを準用する。

第3章 公有財産の処分

(売払い)

第27条 課長は、普通財産の売払いの事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、管財担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 売払財産の名称

(2) 売払いの理由

(3) 売払財産の所在地、種別及び数量

(4) 売払財産の沿革

(5) 予定価格及び算定の根拠

(6) 予算額及び収入価格

(7) 売払いの方法

(8) 一般競争入札による場合は、入札の時期及び場所並びに入札心得書

(9) 指名競争入札による場合は、指名者の氏名、入札執行の時期及び入札心得書

(10) 随意契約による場合は、その買受者の住所及び氏名

(11) せり売りする場合は、せり売りの時期及び場所並びにせり売り心得書

(12) 契約書

(13) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(譲与又は減額譲渡)

第28条 課長は、普通財産を譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡するときの事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、管財担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 譲与又は減額譲渡をする理由

(2) 譲与又は減額譲渡をする財産の所在地、種別及び数量

(3) 譲与又は減額譲渡をする財産の沿革

(4) 譲受者の住所及び氏名

(5) 譲受者の利用計画

(6) 予定価格及び算定の根拠

(7) 譲与又は減額譲渡をする場合において条件を付するときはその条件

(8) 予算額及び収入科目

(9) 契約書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(処分の取消し)

第29条 町長は、普通財産の買受者又は譲受者が買受財産又は譲受財産を指定した用途以外の用途に供したときは、3月以内において相当の期間を定め、指定した用途に復するよう催告しなければならない。

2 町長は、普通財産の買受者又は譲受者が前項の催告を履行しないときは、直ちに普通財産の売買契約又は譲渡契約を解除するとともに必要な措置をとらなければならない。

(交換)

第30条 課長は、普通財産の交換の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、管財担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする財産の名称

(2) 交換をする理由

(3) 交換により取得する財産の所在地、種別及び数量

(4) 交換に供する財産の所在地、種別及び数量

(5) 交換により取得する財産及び交換に供する財産の見積額及び算定の根拠

(6) 交換差金の納付又は支払い時期及び方法

(7) 予算額及び収入又は支出科目

(8) 相手方の住所及び氏名

(9) 契約書

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の書面には、必要な図面その他関係図面を添えなければならない。

(売払代金等の納付)

第31条 町長は、普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合において、町長は、当該譲渡を受ける者がその代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、当該各号に掲げる期間以内の延納の特約をすることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体に譲渡する場合 5年

(2) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第1項の規定により町営住宅等を入居者に譲渡する場合又は同条第3項の規定による用途の廃止により生じた土地を当該廃止に係る町営住宅の入居者に譲渡する場合 7年

2 課長は、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約の事務手続をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、管財担当課長の審査を受けなければならない。

(1) 売払い財産の名称

(2) 売払い財産の所在地、種別及び数量

(3) 売払代金又は交換差金

(4) 延納期限又は毎期の納付額及び利率

(5) 担保の種類

(6) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前項の書面には、必要な図面その他関係書類を添えなければならない。

(売払代金等の延納の申請)

第32条 売払代金又は交換差金の延納を受けようとする者は、買受代金等延納申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(平24規則9・一部改正)

(担保)

第33条 町長は、第31条第1項ただし書の規定により延納の特約を認めようとするときは、その相手方をして担保提供申請書(様式第20号)により担保を提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が国又は地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

2 前項に規定する担保として提供することができるものは、次の各号に掲げる財産とする。

(1) 国債及び地方債

(2) 町長が確実と認める社債その他有価証券

(3) 土地

(4) 建物又は立木

3 前項の場合において、前項第1号及び第2号に掲げる財産については質権を、第3号及び第4号に掲げる財産については抵当権を設定するものとする。

(平24規則9・一部改正)

(担保物の保険)

第34条 町長は、前条第2項第4号に規定する財産を担保として提供させるときは、あらかじめその延納代金又は交換差金以上の金額を保険金額とし、三朝町を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提出しなければならない。

2 町長は、延納の特約を認められた期間中において前項の規定による保険契約が満期となったときは、これを更新させなければならない。

(延納利息)

第35条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を認められた者は、年6.5パーセント(教育又は社会事業を営む団体で当該財産を営利の目的とし、又は利益をあげる用途に供する場合にあっては、年7.5パーセント)により計算した利息を納付しなければならない。

(増担保又は代替担保)

第36条 町長は、担保物の価額が減少したと認めたときは、増担保を提供させ、又は担保物が滅失した場合においてその保険者が責に任じないときは、代わりの担保を提供させなければならない。

2 第34条第1項の規定は、前項の規定による担保についてこれを準用する。

(担保の解除)

第37条 町長は、売払代金又は交換差金から契約締結後即納する金額を控除した金額(以下「延納代金」という。)の一部の納付があったときは、担保の一部を解除することができる。

(延納の取消し)

第38条 町長は、延納の特約を認められた者が第34条第2項及び第36条第1項に規定する措置に従わない場合又は納付期日までに納付すべき延納代金、交換差金及び延納利息を納付しない場合には、延納の特約を取消さなければならない。

2 町長は、前項の規定により延納の特約の取消しをしたときは、直ちに延納代金、交換差金及び延納利息を一時に納付させなければならない。

第4章 台帳

(公有財産台帳)

第39条 町長は、公有財産の分類に従い、公有財産台帳を備えなければならない。

2 前項の公有財産台帳には、その従物及び工作物の設置状況を記載した書面並びに公有財産台帳付属図面作成基準により作成した図面を添えなければならない。

3 町長は、公有財産につき、取得、所属換、処分その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちに公有財産台帳に記載しなければならない。

(普通財産貸付簿)

第40条 町長は、普通財産貸付簿を備え、普通財産の貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(行政財産使用許可簿)

第41条 町長は、行政財産使用許可簿を備え、行政財産の使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(行政財産土地貸付簿)

第42条 町長は、行政財産土地貸付簿を備え、行政財産である土地の貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(行政財産地上権設定簿)

第43条 町長は、行政財産地上権設定簿を備え、行政財産である土地の地上権の設定の状況を明らかにしておかなければならない。

(不動産等借受簿)

第44条 町長は、不動産等借受簿を備え、不動産等の借受状況を明らかにしておかなければならない。

(延納代金整理簿)

第45条 町長は、第31条第1項ただし書の規定により延納の特約を認めたときは、延納代金整理簿を備え、延納代金の収納等の状況を明らかにしておかなければならない。

第5章 報告及び通知

(取得等の事務手続の報告)

第46条 課長は、次の各号に掲げる事務に係る事務手続を終了したときは、その終了の日から7日以内に、事務手続終了報告書(様式第21号)により管財担当課長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の取得

(2) 公有財産の所属換又は分類換

(3) 行政財産の使用の許可

(4) 行政財産である土地の貸付け

(5) 行政財産である土地の地上権の設定

(6) 普通財産の貸付け

(7) 不動産の借受け

(8) 普通財産の処分

(9) 普通財産の交換

(10) 前各号に掲げる事務のほか、第39条から第45条までに規定する帳簿の記載事項又は記載事項の変更に係る事務

(平24規則9・一部改正)

(滅失又は毀損の報告)

第47条 課長は、その所属に係る公有財産が天災その他の事故により滅失し、又は毀損したときは、直ちにその状況を調査し、次の各号に掲げる事項を記載した書面により管財担当課長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の動機

(2) 事故の原因

(3) 事故により被害を受けた公有財産の種別、数量及び被害の程度

(4) 被害見積額及び復旧に要する費用の見込額(復旧することが可能であるものに限る。)

(5) 滅失し、若しくは毀損した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(6) 借り受けた不動産等にあっては、事故に対する町の責任の有無並びに損害賠償見込額及びその算定の根拠(町に責任がある場合に限る。)

(7) 前各号に定めるもののほか、参考となる事項

(公有財産の増減通知)

第48条 町長は、毎会計年度における公有財産の増減高及び毎会計年度末における公有財産の現在高を翌年度の6月10日までに公有財産増減通知書により会計管理者に通知しなければならない。

第6章 雑則

(暴力団等の排除)

第49条 町長は、この規則の規定による公有財産の事務の相手方(法人その他の団体にあっては、役員等当該団体の構成員を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合は、これらのものを利することとならないよう別に定めるところにより必要な措置を講ずるものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(書類の様式)

第50条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年度から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用させ、又は貸し付けている公有財産については、当該使用許可及び貸付契約の有効期間中に限り、なお従前の例による。

(平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平24規則9・追加)

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三朝町公有財産事務取扱規則

平成20年5月16日 規則第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年5月16日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第8号
平成24年3月26日 規則第9号