○三朝町保育所の管理に関する規則

平成20年6月3日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第24号)に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次の表に定めるとおりとする。

名称

定員

みささこども園

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65 号)第19条第1号に掲げる者

15人

子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に掲げる者

100人

賀茂保育園

100人

(平25規則2・旧第2条繰下・一部改正、平27規則12・旧第4条繰上・一部改正、令5規則16・令5規則18・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(平25規則2・旧第3条繰下、平27規則12・旧第5条繰上)

(職員の職務)

第4条 園長は、保育所に関する事項を所管する課の長(賀茂保育園にあっては、指定管理者)の命を受け、所内の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 園長に事故があるとき、又は欠けたときは、園長以下の職員のうち最も上席の職員が、その職務を代理する。

3 保育士は、園長の命を受け、児童の保育その他所内の業務に従事する。

4 職員は、園長の命を受け、所内の業務に従事する。

(平25規則2・旧第4条繰下、平27規則12・旧第6条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。ただし、賀茂保育園にあっては、指定管理者が町長の承認を得て別に定める。

(平25規則2・旧第5条繰下、平27規則12・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三朝町立保育所の管理及び運営に関する規則の廃止)

2 三朝町立保育所の管理及び運営に関する規則(昭和50年三朝町規則第2号)は、廃止する。

(三朝町事務の決裁に関する規則の一部改正)

3 三朝町事務の決裁に関する規則(昭和61年三朝町規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町保育所の管理に関する規則

平成20年6月3日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年6月3日 規則第21号
平成23年3月11日 規則第3号
平成25年1月11日 規則第2号
平成27年3月23日 規則第12号
令和5年6月20日 規則第16号
令和5年9月28日 規則第18号