○三朝町保育所の管理に関する規則
平成20年6月3日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町保育所の設置及び管理に関する条例(平成19年三朝町条例第24号)に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 定員 | |
みささこども園 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65 号)第19条第1号に掲げる者 | 15人 |
子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に掲げる者 | 100人 | |
賀茂保育園 | 100人 |
(平25規則2・旧第2条繰下・一部改正、平27規則12・旧第4条繰上・一部改正、令5規則16・令5規則18・一部改正)
(職員)
第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。
(平25規則2・旧第3条繰下、平27規則12・旧第5条繰上)
(職員の職務)
第4条 園長は、保育所に関する事項を所管する課の長(賀茂保育園にあっては、指定管理者)の命を受け、所内の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 園長に事故があるとき、又は欠けたときは、園長以下の職員のうち最も上席の職員が、その職務を代理する。
3 保育士は、園長の命を受け、児童の保育その他所内の業務に従事する。
4 職員は、園長の命を受け、所内の業務に従事する。
(平25規則2・旧第4条繰下、平27規則12・旧第6条繰上)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。ただし、賀茂保育園にあっては、指定管理者が町長の承認を得て別に定める。
(平25規則2・旧第5条繰下、平27規則12・旧第7条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(三朝町立保育所の管理及び運営に関する規則の廃止)
2 三朝町立保育所の管理及び運営に関する規則(昭和50年三朝町規則第2号)は、廃止する。
(三朝町事務の決裁に関する規則の一部改正)
3 三朝町事務の決裁に関する規則(昭和61年三朝町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。