○三朝町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成20年5月27日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町障害者等地域生活支援事業実施要綱(平成20年三朝町告示第48号)第48条及び第49条第2項の規定に基づき、障害者自動車運転免許取得費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 自動車運転免許取得費助成事業の対象者は、町内に居住する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた者であって、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第99条第1項に規定する公安委員会の指定を受けた自動車教習所(以下「指定自動車教習所」という。)において自動車操作訓練を受け、運転免許を取得した者のうち、次の各号の要件のすべてに該当するものとする。

(1) 指定自動車教習所において自動車操作訓練を受け、法第84条第3項に規定する運転免許のうち、第一種免許(普通自動車免許に限る。)を取得してから1年を経過しない者であること。

(2) 助成を受けようとする運転免許に関し、国、県及び町の他の制度による助成を受けていない者であること。

(3) 運転免許の取得により、就職が見込まれる等社会活動への参加に効果があると町長が認める者であること。

(助成対象経費)

第3条 運転免許の取得に直接要した費用(指定自動車教習所に通うための交通費等及び証明写真代金等を除く。)の範囲内で10万円を限度とする。

(事業の実施等)

第4条 運転免許の取得費の助成は、助成を受けようとする者の申請に基づき、実施するものとする。

2 申請者は、申請に際し、障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、申請者に対し決定通知書(様式第2号)又は、却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の規定により助成金の給付決定を受けた者は、速やかに障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

5 町長は、請求書の内容を審査の上、適当と認めたときは、申請者に対し、前条に規定する経費を支払うものとする。

6 町長は、助成の状況を明らかにするため、障害者自動車運転免許取得費助成金給付台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。

(その他)

第5条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める趣旨に反して助成金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

2 運転免許取得費の助成は、1人につき1回とする。

この要綱は、平成20年5月27日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

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三朝町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成20年5月27日 告示第52号

(平成20年5月27日施行)