○三朝町法定外公共物用途廃止事務取扱要綱

平成20年12月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、法定外公共物の用途廃止について必要な事項を定め、もって用途廃止事務の厳正かつ適確な執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「法定外公共物」とは、三朝町法定外公共物管理条例(平成15年三朝町条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する法定外公共物をいう。

2 この要綱において「用途廃止」とは、町の法定外公共物が用途の目的を喪失し、将来にわたり公共の用に供する必要がなくなった場合にその用途を廃止し、普通財産に分類換を行うことをいう。

(法定外公共物の用途廃止が可能な場合)

第3条 町長は、法定外公共物(官民境界査定が行われているものに限る。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該法定外公共物を用途廃止することができる。

(1) 現況における機能を喪失し、将来にわたり機能が回復すると認められないとき。

(2) 代替施設等の設置により、存置の必要がなくなったとき。

(3) 地域の開発により、存置する必要がないと認めるとき。

(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと町長が認めるとき。

(用途廃止の処理)

第4条 用途廃止の事務の手続は、原則、次のとおり行うものとする。

(1) 用途廃止を希望する者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

 位置図

 現況平面図

 公図の写し

 求積図

 土地寄附申出書(様式第2号)(法定外公共物を他の財産と交換する場合に限る。)

 各筆調書(様式第3号)

 隣接土地所有者等同意書(様式第4号)

 占拠事情調書(様式第5号)

 買受申出書(様式第6号)

 同意書(様式第7号)(同意書の記入できる者は、集落区長、農業関係役員、水利組合役員等とする。)

 現況写真(廃止予定箇所を朱線で明示)又は写真撮影方向図

 からまでに掲げるもののほか、参考となる資料

(2) 財務課長は、前号の規定により申請書を受け付けたときは、記載事項、添付書類等の審査を行うものとする。この場合において、財務課長は、提出された書類に不備があるときは、申請者に対しその旨を知らせ返戻するものとする。

(3) 財務課長は、用途廃止及び普通財産への分類換の可否を検討するため、関係課とともに、現地の調査を行うものとする。

(4) 財務課長は、前号の調査により用途廃止及び普通財産への分類換が適当であると認めたときは、その旨の起案を行い、町長の決裁を受けなければならない。

(5) 財務課長は、前号の町長の決裁を得たときは、当該法定外公共物を普通財産に分類換するものとする。

(申請書の審査)

第5条 前条第1項第2号の審査は、次に掲げることに留意して行うものとする。

(1) 申請された財産が法定外公共物であること。

(2) 現況平面図に用途廃止箇所又は付替場所別に色別されていること。

(3) 公図の写しについては、次のとおりとする。

 法務局登記事項証明書に年月日が記載されていること。

 次のとおり、用途別に着色されていること。

(ア) 用途廃止部分の区分(道路は薄茶色、水路又は池沼は薄緑色、付替施設は黄色)を実線で着色されていること。

(イ) 用途廃止以外の部分を道路は赤色、水路又は池沼は青色、堤は黒色で着色されていること。

 用途廃止の部分に地番の付されたものがある場合は、全部事項証明書が添付されていること。

 代替施設が設置されている場合は、当該代替施設の用地が分筆登記され、全部事項証明書が添付されていること。

(4) 求積図については、次のとおりとする。

 買受希望者別に求積されていること。

 登記可能な求積がされていること。

 立会年月日及び立会者氏名押印又は署名がされていること。

(5) 各筆調書については、申請地、隣接地等で全筆の所要事項が記載されていること。

(6) 隣接土地所有者等同意書については、次のとおりとする。

 同意者氏名と登記簿所有者名義が相違している場合は、その関係を明らかにする書類が添付されていること。

 隣接地に土地所有者以外の借地権者等の土地利用者がある場合は、その承諾書が添付されていること。

(7) 占拠事情調書については、詳細に記載されていること。

(8) 買受申出書については、買受申出者が隣接土地所有者であること。

(9) 同意書については、申請地の用途廃止に伴い、利害関係を有する関係者全部の同意がされていること。

(10) 現況写真又は写真撮影方向図については、次のとおりとする。

 写真撮影方向図が添付されていること。

 申請地が明確に写っていること。

 廃止箇所が朱線で明示されていること。

(現地調査)

第6条 第4条第1項第3号の規定により行う現地調査は、次の各号について留意するものとする。

(1) 付近の状況から見て利用者がいないこと。

(2) 用途廃止することにより、付近の土地が接道しなくなること。

(3) 水路の場合にあっては、流下水がないこと又は降雨時の排水に不都合が生じないこと。

(4) 公共施設用地としての確保の必要性を考慮すること。

(5) 用途廃止の箇所が他の公共用財産と交差していないこと。

(6) 機能を失っている場合にあっては、その理由を明らかにすること。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、法定外公共物の用途廃止について必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

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三朝町法定外公共物用途廃止事務取扱要綱

平成20年12月1日 告示第89号

(平成20年12月1日施行)