○三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成23年6月20日
規則第12号
第1条 この規則は、三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年三朝町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 課税免除の適用を受けた者が事業を休止し、若しくは廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則18・全改)
(平28規則9・全改)
(令3規則18・全改)
(令3規則18・全改)
(平28規則9・全改)