○三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年6月20日

規則第12号

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、課税免除申請書(様式第1号)により行うものとする。

第3条 条例第3条第3項の規定による通知は、課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

第4条 条例第4条の規定による届出は、次の各号に定める書類により行うものとする。

(1) 条例第3条の規定による申請の内容に変更が生じたとき 申請内容変更届(様式第3号)

(2) 課税免除の適用を受けた者が事業を休止し、若しくは廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

第5条 条例第6条の規定による通知は、課税免除取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則18・全改)

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(平28規則9・全改)

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(令3規則18・全改)

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(令3規則18・全改)

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(平28規則9・全改)

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三朝町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成23年6月20日 規則第12号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年6月20日 規則第12号
平成28年3月28日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第18号