○三朝町自治振興交付金交付要綱

平成17年11月16日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における各行政区の活動を支援することにより地域コミュニティーの活性化を図り、住みよい地域社会の実現と町と地域との協働を推進するため、三朝町自治振興交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付について、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象等)

第2条 交付金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2の規定により認可を受けた地縁による団体及びこれに準ずるものとして町長が認める団体(以下「行政区」という。)の運営に係る経費、文書の配布等町が依頼する事務の取扱いに係る経費、その他良好な地域社会の維持及び形成に資する事業に要する経費に充てるものとする。

(交付金の額)

第3条 各行政区に交付する交付金の額は、次に定める額の合計額とする。

(1) 平等割額(1行政区当たり57,000円)

(2) 世帯割額(1世帯当たり1,300円)

(平28告示87・一部改正)

(交付金の交付決定等)

第4条 町長は、規則第5条第6条及び第18条の規定にかかわらず、各行政区に交付する交付金を10月1日における文書配布世帯数(事業所に係るものを除く。)により算定し、交付決定を行うものとする。この場合において、特別養護老人ホーム等の施設内のみで構成する行政区等、文書の配布経費等世帯数に応じた運営経費が発生しないと町長が認める行政区については、世帯数割は配分しないものとする。

2 町長は、前項の規定により交付決定を行ったときは、三朝町自治振興交付金交付決定通知書(様式第1号)により各行政区の長(以下「区長」という。)に通知しなければならない。

3 規則第17条の実績報告は、これを要しない。

(平26告示116・平28告示87・一部改正)

(交付金の請求)

第5条 前条第2項の通知書を受けた区長は、三朝町自治振興交付金請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(平28告示87・一部改正)

(交付金の交付時期)

第6条 交付金は、前条の請求に基づき、12月末までに交付するものとする。

(規則との調整)

第7条 町長は、規則第27条の規定により交付金の交付申請、実績報告、交付決定、額の確定及び請求に関しては、規則の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年11月16日から施行する。

(平成19年告示第53号)

この告示は、平成19年10月9日から施行する。

この告示は、平成20年11月18日から施行し、平成20年度に係る交付金から適用する。

(平成22年告示第66号)

この改正は、平成22年10月13日から施行する。

(平成26年告示第116号)

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第87号)

この改正は、平成29年1月1日から施行する。

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三朝町自治振興交付金交付要綱

平成17年11月16日 告示第61号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域振興
沿革情報
平成17年11月16日 告示第61号
平成19年10月9日 告示第53号
平成20年11月18日 告示第85号
平成22年10月13日 告示第66号
平成26年10月30日 告示第116号
平成28年10月14日 告示第87号