○広報みささ広告取扱要領
平成21年4月16日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要領は、三朝町広告掲載要綱(平成21年三朝町告示第32号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、三朝町(以下「町」という。)が発行する広報みささ(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の掲載について、同要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載)
第2条 広報紙に広告を掲載できる者は、要綱第4条各号に掲げるもの以外の広告を掲載しようとする者とする。
(広告の種類及び規格)
第3条 広告の種類及び規格は、次のとおりとする。
種類 | 規格 |
1号広告 | 縦約5センチメートル×横約18センチメートル |
2号広告 | 縦約5センチメートル×横約12センチメートル |
縦約11センチメートル×横約6センチメートル | |
3号広告 | 縦約5センチメートル×横約6センチメートル |
(平26告示102・一部改正)
(掲載位置)
第4条 広告を掲載する位置は、広報紙のお知らせページの下から1段目とする。
(広告の掲載回数)
第5条 広告の掲載を希望する者の広告の掲載は、広報紙1回の発行につき1箇所とする。
2 広告の掲載は、同一の者について、連続してすることができる。ただし、年度を超える期間の設定はできない。
(1) 1号広告 15,000円
(2) 2号広告 10,000円
(3) 3号広告 5,000円
(平26告示102・一部改正)
(広告の募集方法)
第7条 広報紙に広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広報みささ広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする内容を添えて、掲載を希望する号の発行日の40日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申し込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、広告掲載の審査に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。
3 前2項の規定により作成する広告データ及び資料に関する経費は、申込者が負担するものとする。
(広告の選定方法)
第8条 町長は、要綱第7条第1項の審査により掲載を可とした広告(以下「適合広告」という。)の中から、掲載する広告を選定するものとする。
2 町長は、適合広告が募集した広告の数を超えるときは、要綱第5条の規定により町内に活動の拠点となる施設等を有する申込者の広告(以下「町内企業広告」という。)を優先して選定するものとする。
3 町長は、町内企業広告が掲載可能な広告の数を超えるときは、掲載希望月数の多い者の広告を優先して選定するものとする。
4 町長は、前項の規定により広告を選定した場合において、掲載希望月数の同じ者がいるときは、抽選により掲載する広告を選定するものとする。
(広告料の納付)
第10条 広告掲載の選定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、当該広告が掲載される広報紙の発行日の20日前までに広告料を一括前納するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(広告内容の修正等)
第11条 町長は、広告の内容等の一部を修正する必要があると認めるときは、広告主に対し修正を求めることができる。
(広告掲載の取り消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、広告の掲載の決定を取り消し、又は広告の掲載を行わないことができる。この場合において、広告主に生じた損害に対しては、町は、その責任を負わない。
(1) 指定期日までに広告料の納付がないとき。
(2) 前条の規定による広告内容の修正を広告主が行わないとき。
(3) 広告掲載決定後に要綱第4条各号に該当することが判明したとき。
2 町は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載を行わないときは、広告主に対して取り消し、又は掲載しなかった理由を付した書面を通知するものとする。
3 町は、第1項の規定により掲載を取り消した場合で、既に広告料が納付されているときは、広告料は広告主に返還しない。ただし、町が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(広告掲載の取り下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により広報紙への広告掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により掲載を取り下げる場合は、書面により町長に申し出なければならない。
(広告主の責務)
第14条 広告主は、広告掲載された内容に関する一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
3 町は、前2項の規定により広告主が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。
4 広告主は、第9条の規定により決定を受けた広報紙への広告掲載の権利を他の者に譲渡してはならない。
(広告掲載料の返還)
第15条 町は、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載を行わなかったときは、既に納付された広告料のうち当該広告を掲載できなかったものの広告料を返還する。
2 前項の既定により返還する広告料には利子を付さない。
附則
この要領は、平成21年4月16日から施行する。
附則(平成23年告示第58号)
この改正は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第102号)
(改正期日)
1 この改正は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以前に申込みのあったもののうち、同日以降に掲載するものの広告の掲載料については、改正後の第6条に規定する額とする。
(平26告示102・全改)
(平26告示102・全改)