○三朝町公式ホームページ広告取扱要領
平成23年2月9日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、三朝町広告掲載要綱(平成21年三朝町告示第32号。以下「要綱」という。)第6条の規定に基づき、三朝町(以下「町」という。)が開設し、インターネット上に公開している三朝町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の掲載について、同要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載)
第2条 町ホームページに広告を掲載できる者は、要綱第4条各号に掲げるもの以外の広告を掲載しようとするものとする。
(1) バナー広告 広告主のホームページに移動することができる見出し画像をいう。
(2) 広告 バナー広告及びバナー広告からリンクしている広告主のホームページの内容等をいう。
(バナー広告の規格及び枠数)
第4条 バナー広告の規格及び掲載する枠数は、別表のとおりとする。
(掲載位置)
第5条 バナー広告の掲載位置は、町ホームページのトップページにおけるバナー広告枠(URL http://www.town.misasa.tottori.jp/)とする。
(バナー広告の掲載期間)
第6条 バナー広告の掲載期間は、1箇月、3箇月、6箇月又は12箇月とする。
2 バナー広告の掲載を開始する日(以下「掲載開始日」という。)は、原則として当該バナー広告の掲載を開始する月の初日とする。
3 バナー広告の掲載を終了する日(以下「掲載終了日」という。)は、原則として当該バナー広告の掲載を終了する月の末日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、掲載開始日及び掲載終了日が三朝町の休日を定める条例(平成元年三朝町条例第24号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日又は翌々日を掲載開始日又は掲載終了日とする。
(平26告示101・一部改正)
(1) 掲載期間が1箇月のとき 5,000円
(2) 掲載期間が3箇月のとき 10,000円
(3) 掲載期間が6箇月のとき 15,000円
(4) 掲載期間が12箇月のとき 20,000円
(平26告示101・一部改正)
(バナー広告の募集方法)
第8条 町ホームページにバナー広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、三朝町ホームページバナー広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとするバナー広告のデジタルデータを添えて、掲載開始日の40日前までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、バナー広告掲載の審査に必要な範囲において資料の提出を求めることができる。
3 前2項の規定により作成する広告データ及び資料に関する経費は、申込者が負担するものとする。
(バナー広告の選定方法)
第9条 町長は、要綱第7条第1項の審査により掲載を可としたバナー広告(以下「適合広告」という。)の中から、掲載するバナー広告を選定するものとする。
2 町長は、適合広告が募集した数を超えるときは、要綱第5条の規定により町内に活動の拠点となる施設等を有する申込者の広告(以下「町内企業広告」という。)を優先して選定するものとする。
3 町長は、町内企業広告が掲載可能な広告の数を超えるときは、掲載希望期間の長い者の広告を優先して選定するものとする。
4 町長は、前項の規定により選定した場合において、掲載希望期間が同じ申込者がいるときは、抽選により掲載するバナー広告を選定するものとする。
(広告料の納付)
第11条 バナー広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載開始の20日前までに広告料を一括前納するものとする。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(バナー広告内容の修正等)
第12条 町長は、広告の内容等の一部を修正する必要があると認めるときは、広告主に対し修正を求めることができる。
(バナー広告内容等の変更)
第13条 広告主は、掲載の期間内においてバナー広告のデザインを変更することができない。
2 広告主は、掲載の期間内において広告主のホームページのリニューアル等により、リンク先を変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、リンク先の内容の変更については、各種法令等及びこの要領に違反していない限り、軽微な変更及び日常的な変更の場合は、承認を要しないものとする。
(バナー広告掲載の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、バナー広告の掲載の決定を取り消し、又はバナー広告の掲載を行わないことができる。この場合において、広告主に生じた損害に対しては、町は、その責任を負わない。
(1) 指定期日までに広告料の納付がないとき。
(2) 第12条の規定による広告内容の修正を広告主が行わないとき。
(3) 広告掲載決定後に要綱第4条各号に該当することが判明したとき。
2 町長は、前項の規定によりバナー広告の掲載を取り消し、又は掲載を行わないときは、広告主に対して取り消し、又は掲載しなかった理由を付した書面を通知するものとする。
3 町は、第1項の規定により掲載を取り消した場合で、既に広告料が納付されているときは、広告料は広告主に返還しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(バナー広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により町ホームページへのバナー広告掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により掲載を取り下げる場合は、書面により町長に申し出なければならない。
(広告主の責務)
第16条 広告主は、バナー広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容に関する一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為、その他の不正な行為を行ってはならない。
2 広告主は、バナー広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
3 町は、前2項の規定により広告主が第三者に与えた損害について、一切の責任を負わない。
4 広告主は、第10条の規定により決定を受けた町ホームページへのバナー広告掲載の権利を他の者に譲渡してはならない。
(広告料の返還)
第17条 町は、広告の掲載決定後掲載開始前において、広告主の責めに帰さない理由により、バナー広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告料を広告主に全額返還する。
2 町は、広告の掲載中において、広告主の責めに帰さない理由により、バナー広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告料のうち掲載決定期間の残りの月数に応じて広告料を返還する。ただし、月の途中で取り消した場合の当該月については、暦日数による日割り計算により円未満を切り捨てた額を返還するものとする。ただし、日割り計算による当該月の掲載期間には、掲載を取り消した日を含まないものとする。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
(3) 該当ページが編集中である場合
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、町ホームページへの広告に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年2月9日から施行する。
附則(平成26年告示第101号)
この改正は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
バナー広告の規格 | 掲載枠数 |
(1) サイズ:縦80ピクセル×横280ピクセルまで (2) 画像形式:GIF、JPEG、PNG (3) 容量:20KB以内 (4) 禁止表現 ・アニメーションGIF、透過GIF等の動きのあるもの ・閲覧者の意図に反した動きをしたり、誤解を与えたりするおそれのあるもの (ラジオボタン、「閉じる」「キャンセル」等の表現がされたもの) ・実際には機能しないもの(プルダウンメニュー等) ・町の情報と誤解するおそれのある表現 ・閲覧者に不快感を与えたり、著しく調和を欠くようなデザイン、配色を用いたもの ・その他広告の表現として適当でないと町長が認めるもの | 3枠 |
(平26告示101・全改)