○三朝町温泉配湯条例施行規則

平成24年3月28日

規則第11号

三朝町温泉使用規則(昭和53年三朝町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町温泉配湯条例(平成23年三朝町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(老人福祉施設)

第2条 条例第5条第6号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター

(2) 老人福祉法第20条の3に規定する老人短期入所施設

(3) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム

(4) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(5) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

(6) 介護保険法(平成9年法律123号)第8条第17項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点

(7) 介護保険法第8条第18項に規定する共同生活を営むべき住居

(8) 介護保険法第8条の2第16項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点

(9) 介護保険法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居

(条例第5条第7号の規則で定める要件)

第2条の2 条例第5条第7号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 主に法人の従業員及びその家族の福利厚生に資する施設であること。

(2) 客室の延床面積が、35平方メートル以上であること。

(3) 当該施設に常駐する管理人又はこれと同様の管理を行うことができる者が施設の管理を行うこと。

(平30規則13・追加)

(配湯の許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める申請書は、温泉配湯許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(配湯の許可等の通知)

第4条 条例第6条第4項の規則で定める文書は、温泉配湯(変更)許可書(様式第2号)又は温泉配湯(変更)不許可通知書(様式第3号)によるものとする。

(許可事項の変更許可申請)

第5条 条例第6条第5項の変更の許可に係る申請は、温泉配湯変更許可申請書(様式第4号)により行うものとする。

(許可事項の変更の届出)

第6条 条例第6条第6項の変更の届出は、温泉配湯許可事項変更届(様式第5号)により行うものとする。

(給湯装置の異状の届出)

第7条 条例第10条第5項の届出は、給湯装置異状届(様式第6号)により行うものとする。

(計量器の規格)

第8条 条例第11条第1項の町が指定する計量器は、口径が20ミリメートルのものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料金の減免)

第9条 条例第16条の特別な理由があると認めるときは、条例第18条の配湯の制限(対象施設に帰属する給湯装置の故障により生じたものを除く。)を受けたときとし、減免の範囲は、次に定めるところによる。

(1) 配湯の制限を受けた期間がその月において、16日以上の場合 基本料金の全額

(2) 配湯の制限を受けた期間がその月において、16日未満の場合 基本料金の2分の1の額

(配湯の中止又は廃止の届出)

第10条 条例第19条の配湯の中止又は廃止の届出は、温泉配湯中止(廃止)(様式第7号)により行うものとする。

(個人で利用する入湯用以外の用途に係る許可)

第11条 条例第25条第1号の許可に係る申請は、個人で利用する入湯用以外の用途利用許可申請書(様式第8号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、当該申請者が三朝温泉の観光振興のために利用されるものであると認めるものに限り、許可をすることができる。

3 前項の規定により許可をする場合にあっては個人で利用する入湯用以外の用途利用許可書(様式第9号)により、許可をしない場合にあっては個人で利用する入湯用以外の用途利用不許可通知書(様式第10号)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令2規則13・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る減免の特例)

2 第9条の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により利用者(事業者に限る。)の事業につき相当な収入の減少があった場合には、条例第16条の特別な理由に該当するものとみなして、使用料金を減免することができる。この場合において、減免の基準、手続その他の事項については、町長が別に定める。

(令2規則13・追加)

(平成30年規則第13号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月の定例日に計量した使用湯量により算定する使用料金から適用する。

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三朝町温泉配湯条例施行規則

平成24年3月28日 規則第11号

(令和2年5月28日施行)