○三朝町温泉配湯条例施行規則
平成24年3月28日
規則第11号
三朝町温泉使用規則(昭和53年三朝町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町温泉配湯条例(平成23年三朝町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(老人福祉施設)
第2条 条例第5条第6号の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律133号)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター
(2) 老人福祉法第20条の3に規定する老人短期入所施設
(3) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
(4) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(5) 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
(6) 介護保険法(平成9年法律123号)第8条第17項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点
(7) 介護保険法第8条第18項に規定する共同生活を営むべき住居
(8) 介護保険法第8条の2第16項に規定する厚生労働省令で定めるサービスの拠点
(9) 介護保険法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居
(条例第5条第7号の規則で定める要件)
第2条の2 条例第5条第7号の規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 主に法人の従業員及びその家族の福利厚生に資する施設であること。
(2) 客室の延床面積が、35平方メートル以上であること。
(3) 当該施設に常駐する管理人又はこれと同様の管理を行うことができる者が施設の管理を行うこと。
(平30規則13・追加)
(計量器の規格)
第8条 条例第11条第1項の町が指定する計量器は、口径が20ミリメートルのものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 配湯の制限を受けた期間がその月において、16日以上の場合 基本料金の全額
(2) 配湯の制限を受けた期間がその月において、16日未満の場合 基本料金の2分の1の額
2 町長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、当該申請者が三朝温泉の観光振興のために利用されるものであると認めるものに限り、許可をすることができる。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(令2規則13・旧附則・一部改正)
(令2規則13・追加)
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月の定例日に計量した使用湯量により算定する使用料金から適用する。