○三朝町キラリと光る町づくり支援交付金交付要綱
平成24年3月19日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町キラリと光る町づくり支援交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、「第10次三朝町総合計画」に基づき、「心豊かで“キラリ”と光る町」を目指して、地域づくりに取り組む住民、団体等が、地域の自主・自立の機運を盛り上げ、地域の活性化を促進するために行う主体的な取組を支援することを目的として交付する。
(平25告示16・平28告示19・平29告示23・一部改正)
(調査)
第5条 町は、前条の交付申請を受けた場合で、必要があると認めるときは、申請内容等について申請者から聴取等の調査を行うことができる。
(交付決定等)
第6条 町長は、本交付金の交付申請があったときは、町長が別に定めるところにより審査会を開催し、本交付金を交付することが適当と認める者に対し、本交付金の交付を決定するものとする。
(平25告示16・平29告示23・一部改正)
(事業報告会)
第8条 町長は、本交付金を受けた者による事業報告会を開催するものとする。
(財産の処分の制限)
第9条 本交付金を受けた者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を得ないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(元気な“みささ人”創造パワーアップ交付金交付要綱の廃止)
2 元気な“みささ人”創造パワーアップ交付金交付要綱(平成18年三朝町告示第51号)は、廃止する。
附 則(平成25年告示第16号)
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第29号)
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 改正後の三朝町キラリと光る町づくり支援交付金交付要綱の規定に基づく交付金の申請その他の手続は、この改正の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成28年告示第19号)
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第23号)
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平26告示29・平28告示19・平29告示23・一部改正)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 限度額 |
1 元気な地域づくり支援事業 町民が工夫を凝らして新しく取り組む自主的な活動 | 地域づくりに意欲がある町民、町民で構成する団体、町内の集落、企業(町内に事務所を有するものに限る。)で1年1回限りとする。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 地域協議会 (2) 当該事業のため、町の他の補助金、交付金等の交付を受けている団体 (3) 政治、選挙、宗教又は特定の思想の普及に関わる団体 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団 | 補助事業を実施するために必要な経費。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 団体の運営に係る経常的な経費 (2) 人件費、団体構成員に対する個人給付的な経費 (3) 食糧費 | 2/3(移住定住支援事業(婚活事業を含む。)及び地域の魅力整備事業にあっては、4/5) | 20万円 |
2 持続的な地域協議会支援事業 地域協議会が持続的に取り組む自主的な活動 | 地域協議会(1年2回を限度とし、同一事業につき継続期間は最長3年間とする。) | 20万円(1回につき) | ||
3 明日の三朝町を担う人材育成事業 将来の三朝町を担う中高生が取り組む研修活動 | 町内に住所を有する中高生(当該事業のため、町の他の補助金、交付金等の交付を受けているものを除く。)で、1人1回限りとする。 | 4/5 | 30万円 |
(平29告示23・全改)
(平29告示23・全改)
(平29告示23・追加)
(平29告示23・追加)
(平29告示23・旧様式第3号繰下・全改)
(平29告示23・旧様式第4号繰下・全改)
(平29告示23・旧様式第5号繰下・全改)
(平29告示23・旧様式第6号繰下・全改)
(平29告示23・追加)
(平29告示23・追加)
(平29告示23・旧様式第7号繰下・全改)
(平29告示23・旧様式第8号繰下・全改)