○三朝町身体障害者福祉協会活動事業費補助金交付要綱

平成24年3月21日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町身体障害者福祉協会活動事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、三朝町身体障害者福祉協会(以下「協会」という。)が行う活動に対し、その円滑な実施を促進し、障がい者福祉の推進を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、協会が行う別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表の第2欄に掲げるとおりとする。

3 本補助金の額は、対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じる場合にあっては、当該額を切り捨てた額。)とする。

(交付決定の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第12条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 対象経費の20パーセントを超える減額を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 規則第17条の規定による実績報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行われなければならない。

(提出書類の部数等)

第7条 町長に提出する書類は2部とし、福祉担当課に提出しなければならない。

(平26告示35・平30告示56・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年告示第35号)

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第56号)

この改正は、平成30年5月16日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業区分

2 対象経費

身体障がい者の自立と社会参加に向けた各種大会等に参加する事業

(内容)身体障がい者の自立と社会参加に向けた全国及び県内で開催される大会・集会・学習会等に参加するもの

協会支出経費のうち、旅費、需用費、役務費、研修費又は活動費

三朝町身体障害者福祉協会活動事業費補助金交付要綱

平成24年3月21日 告示第32号

(平成30年5月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年3月21日 告示第32号
平成26年3月28日 告示第35号
平成30年5月16日 告示第56号