○三朝町給湯装置指定工事業者の事業の運営に関する基準
平成24年3月28日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この基準は、三朝町給湯装置指定工事業者の指定に関する規則(平成24年三朝町規則12号。以下「規則」という。)第5条に規定する町長が別に定める基準について、必要な事項を定めるものとする。
(指定工事業者の義務)
第2条 指定工事業者は、次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 三朝町温泉配湯条例(平成23年三朝町条例第27号)及び規則の規定を遵守すること。
(2) 給湯装置設置工事の設計及び施工に関して、町長の指示に従うこと。
(事業の運営に関する基準)
第3条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給湯装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(1) 給湯装置設置工事の設計及び施工する場合において、規則第3条第2号に規定する主任技術者(指定工事業者が直接雇用する者に限る。以下「主任技術者」という。)を置くこと。
(2) 給湯装置のうち配湯管及び配湯管から計量器までの工事を施行する場合において、当該配湯管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行う技能を有する者を従事させること。
(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ町長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。
(4) 主任技術者及び給湯装置工事に従事する者の給湯装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 給湯装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準及び給湯装置として耐えうる構造及び材質に適合しない給湯装置を設置すること。
イ 給湯装置の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施工した給湯装置工事ごとに、主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施工の場所
ウ 施工完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ 竣工図
カ 給湯装置工事に使用した給湯装置に関する事項
キ 第8条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(令2告示16・一部改正)
(設計審査)
第4条 指定工事業者は、条例第22条第3項に規定する設計審査を受けようとするときは、給湯装置工事設計審査申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(工事竣工検査)
第5条 指定工事業者は、条例第22条第3項に規定する工事竣工検査を受けようとするときは、給湯装置工事竣工届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
2 指定工事業者は、検査の結果町長から修正を求められたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて町長の検査を受けなければならない。
(責任修補)
第6条 指定工事業者は、前条の検査に合格した工事であっても、完了後6月以内に生じた故障については、無償で修補しなければならない。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によると認められるものについては、この限りではない。
(報告又は資料の提出)
第7条 町長は、指定工事業者が施工した給湯装置工事に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(主任技術者の職務)
第8条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給湯装置工事に関する技術上の管理
(2) 給湯装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給湯装置工事に係る給湯装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準及び給湯装置として耐えうる構造及び材質に適合していることの確認
(4) 給湯装置工事に関し、町長と次に掲げる事項について連絡又は調整を行うこと。
ア 配湯管から分岐して給湯管を設ける工事を施工しようとする場合における給湯管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第3条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給湯装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給湯装置工事を完了した旨の連絡
2 給湯装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(令2告示16・一部改正)
(その他)
第9条 この基準に定めるもののほか、給湯装置施工に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第16号)
この改正は、令和2年1月28日から施行する。