○職員の勤務時間等の取扱要領

平成23年3月22日

第1章 目的

(目的)

第2章 勤務時間等

(育児短時間勤務職員の勤務時間)

第2 勤務時間条例第2条第2項の規定による育児短時間勤務の勤務時間を定める場合には、次の点に注意するものとする。

(1) 7時間45分の勤務時間を割り振られた日における勤務時間及び休憩時間は、三朝町職員の勤務時間等に関する規程(昭和44年三朝町訓令第1号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第1項に定める勤務時間及び休憩時間(交替制勤務等特別な勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)にあっては、同規程第3条第1項及び第2項の規定により定められた勤務時間及び休憩時間)とする。

(2) 7時間45分未満の勤務時間を割り振られた日にあっては前記(1)の勤務時間の範囲内で勤務時間を割り振るものとする。なお、この場合において、当該日に割り振られた勤務時間が6時間未満の場合は、休憩時間を設けないことができる。

(特別勤務職員)

第3 特別勤務職員の勤務時間を定める場合には、次の点に注意するものとする。

(1) 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振り(以下「勤務時間等の割振り」という。)は、割振り単位期間ができる限り多く連続するよう努めること。

(2) 職員ごとに勤務時間等の割振りを行ったときには、勤務割表等により、職員に対して速やかにこれを明示すること。

(週休日の振替等)

第4 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等については、次の点に注意するものとする。

(1) 週休日に勤務させる場合には、あらかじめ、週休日を勤務日と振り替え(以下「週休日の振替」という。)、又は勤務日のうち4時間勤務時間又は3時間45分勤務時間(勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する4時間若しくは3時間45分をいう。)を週休日に割振り変更することができること。

(2) 週休日の振替、4時間勤務時間及び3時間45分勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)ができる時間は、勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの期間とすること。

(3) 週休日の振替等を行う場合において、勤務を命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯、又は、4時間勤務時間及び3時間45分勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内において割り振るものとすること。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、午前7時から午後7時までの時間帯において割り振ることができるものとすること。

(4) 週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合には、可能な限り週休日の振替等の方法により対処するものとすること。その際、その勤務時間が7時間45分以上の場合には1回の勤務日と振り替え、4時間以上7時間45分未満の場合は、4時間勤務時間の割振り変更を、3時間45分以上4時間未満の場合は、3時間45分勤務時間の割振り変更を行うこととし、それぞれ7時間45分、4時間又は3時間45分を超える勤務時間については時間外勤務とすること。また、週休日に3時間45分未満の勤務を命ずる必要がある場合の勤務時間についても時間外勤務とすること。

(5) 週休日の振替等を行う場合は、週休日の振替、4時間勤務時間及び3時間45分勤務時間の割振り変更の状況を休暇簿に記載し、管理すること。

(6) 週休日の振替等により勤務することを命ずる必要がある日の休憩時間については、当該勤務を命ずる時間と同じ時間の勤務時間が割り振られている日の休憩時間に準ずるものとする。ただし、業務の必要上これにより難い場合には、休憩時間を別に定めることができること。

(7) その他次の事項に注意すること。

① 毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替等は行わないこと。

② 休日に勤務を命ずる場合には、それが週休日である場合に限り、週休日の振替ができること。

③ 週休日の振替により、新たに週休日となった日をさらに勤務日と振り替えることはできないので、当該日に勤務を命ずる場合には、時間外勤務として処理すること。

第3章 休日の代休に関する事項

(休日の代休日)

第5 勤務時間条例第10条の規定による休日の代休日の指定については、次の点に注意するものとする。

(1) 休日に振り替えられた勤務時間の全部を勤務させる場合には、あらかじめ、当該休日後の勤務日を当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として指定することができること。

(2) 代休日には特に勤務を命ぜられる場合を除き、勤務することを要しないこと。

(3) 代休日の指定は、勤務を命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数が割り振られた勤務日(休日を除く。)に限るものであること。(割り振られた勤務時間数が同一であれば、勤務時間帯が異なる場合でも代休日とすることができること。)

(4) 職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨の申出があった場合には、代休日の指定は行わないこと。(当該申出は代休日の指定前に行うもとすること。)

(5) 休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務しない場合には、代休日は指定せず、勤務した全時間について休日勤務手当を支給すること。

(6) 代休日の指定は、休暇簿に記載して管理するものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うこと。

(7) その他次の事項に注意すること。

① 代休日が指定された場合には、当該休日に勤務した場合であっても休日勤務手当は支給されないこと。

② 代休日の再代休の指定はできないので、代休日に特に勤務を命じた場合には、当該日の勤務に対して休日勤務手当を支給すること。

職員の勤務時間等の取扱要領

平成23年3月22日 種別なし

(平成23年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成23年3月22日 種別なし