○三朝町多目的展示施設の設置及び管理に関する条例

平成24年12月20日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三朝町多目的展示施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 山村において伝承されてきた工芸技術及び文化的所産を保存伝習するとともに、町民の文化の発展と交流機会の増加を図り、地域の活性化に寄与するため、三朝町多目的展示施設(以下「展示施設」という。)を三朝町大字三朝199番地1に設置する。

(施設)

第3条 展示施設に、次の施設を置く。

(1) 展示館

(2) 創作館

(3) 附属施設

(指定管理者)

第4条 展示施設の管理は、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

2 指定管理者の指定の期間は、当該指定をした日から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 展示施設が行う事業に関する業務

(2) 展示施設の利用の許可等に関する業務

(3) 展示施設の利用料の徴収に関する業務

(4) 展示施設の維持管理及び簡易な補修に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、展示施設の管理運営に関し、町長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 展示施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定による承認を得たときは、速やかにこれを周知しなければならない。

(平25条例21・一部改正)

(休館日)

第7条 展示施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日までの日並びに12月30日及び同月31日

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 指定管理者は、前項の規定による承認を得たときは、速やかにこれを周知しなければならない。

(平25条例21・一部改正)

(利用の許可)

第8条 展示施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 展示施設の施設又は資料を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

3 指定管理者は、利用許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

4 利用許可の手続に関し必要な事項は、指定管理者が、別に定める。

(行為の制限等)

第9条 展示施設においては、次の行為をしてはならない。

(1) 展示施設の施設又は資料を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 許可を受けないで資料を模写し、又は撮影すること。

(3) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。

(4) 許可を受けないで物品を販売すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、展示施設の管理上支障があると町長が認める行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、展示施設への入場を拒み、又は展示施設からの退去を命ずることができる。

(措置命令)

第10条 指定管理者は、展示施設の適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)その他の展示施設を使用する者に対し、必要な措置を命ずることができる。

(許可の取消し)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第8条第1項又は第9条第1項第2号若しくは第4号の許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 前条の命令に従わないとき。

(3) 許可の条件に違反したとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、展示施設の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれのあるとき。

(利用料)

第12条 展示施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)については、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めなければならない。

2 利用料は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があるときは、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、利用料を減免することができる。

(呼称)

第14条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て展示施設の呼称を定めることができる。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、これを告示するものとする。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(指定管理者が管理を行うことができない場合の管理)

第15条 三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年三朝町条例第30号)第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が展示施設の管理を行うことができない場合にあっては、第6条から第11条まで及び前条の規定の例により、町長が臨時に展示施設の管理を行うものとする。

(使用料)

第16条 町長は、三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で町長が臨時に展示施設の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、町長は、別表に定める額の範囲内において、町長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第13条の規定を準用する。この場合において第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「あらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、「利用料」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、展示施設の管理に関する事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(三朝町地域民芸品等保存伝習施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 三朝町地域民芸品等保存伝習施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年三朝町条例第6号)は、廃止する。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平25条例21・一部改正)

1 通常展示の入場料

区分

金額

個人

1人1回につき 200円

団体(20人以上のものに限る。)

1人1回につき 160円

2 特別展示(展示施設が主催して行う特別の企画による展示をいう。)の入場料

展示に要する経費等を勘案して町長が別に定める額

3 展示室等使用料

区分

金額

第1展示室

1日につき 6,000円

第2展示室

1日につき 2,000円

第3展示室

1日につき 2,000円

展示ホール

1日につき 2,000円

創作館

1日につき 2,000円

備考

1 この表中「1日」とは、午前10時から午後6時までをいい、第6条第2項の規定により開館時間を変更している場合、使用が1日に満たない場合等にあっては、1時間当たりに換算して適用するものとする。この場合において、使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算するものとする。

2 暖房又は冷房を使用したときは、この表に定める額に当該額の2割に相当する額を加算する。

三朝町多目的展示施設の設置及び管理に関する条例

平成24年12月20日 条例第23号

(平成26年1月1日施行)