○三朝町準用河川管理規則
平成25年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町準用河川条例(平成25年三朝町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(完了検査)
第5条 工事等の承認又は占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該承認に係る工事等又は許可に係る占用工事(以下「占用工事等」という。)が完了した場合には、直ちに、町の検査(以下「完了検査」という。)を受けなければならない。
2 完了検査を受けようとする者は、準用河川工事等完成検査申請書(様式第3号)に関係図書を添えて町長に申請しなければならない。
3 完了検査は、やむを得ない場合を除き、占用者等(当該者が法人である場合にあっては、当該工事等を担当する者で当該法人が指名するもの)を実地に立ち会わせて行うものとする。
(1) 排水管等の統廃合に努めるものとすること。
(2) 排水管等は、河川利用の状況に配慮し、設置するものとすること。
(3) 前2号のほか、審査により適合と認めたものであること。
(許可の期間)
第7条 占用等の許可の期間は、5年以内において、当該河川の状況、当該占用の目的及び模様を考慮して必要最小限のものとしなければならない。ただし、ガス、電気、電話、鉄道、かんがい用水の施設又は公共の用に供する工作物については10年以内とすることができる。
2 標識の標示は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 許可を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、所在地及び名称)
(2) 許可の種類、年月日及び許可番号
(3) 許可の目的
(4) 許可の数量
(5) 許可の期間
(許可の更新)
第9条 占用者等(占用等の許可を受けた者に限る。)は、占用期間の満了後、引き続き占用等の許可を受けようとする場合には、あらかじめ期間の満了する日までに準用河川占用更新許可申請書(様式第6号)に関係図書を添えて提出し、町長の許可を受けなければならない。
(1) 相続、合併又は分割により占用者の地位を承継したとき。
(2) 法人である占用者の代表者を変更したとき。
(3) 占用者の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(1) 占用工事等の施行を中止し、又は期間を短縮しようとするとき。
(2) 占用工事等の内容を変更しようとするとき。
(占用者の義務)
第12条 占用者等は、占用物件等の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊落下その他河川管理上支障とならないよう、新設又は維持管理において適切な措置を講じなければならない。
(廃止及び現状回復)
第13条 占用者等は、施行した河川管理施設等を廃止するときは、速やかに当該箇所について原状回復を行い、準用河川占用等廃止届(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
第14条 この規則に定めるもののほか、準用河川の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。