○三朝町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月24日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理について、その所有者等の責務を定めるとともに、所有者等による適正な管理が行われていない空き家等に対して町が講ずる措置を定めることにより、空き家等の倒壊等による事故及び空き家等が犯罪又は火災を誘発するものとなることを防止し、もって町民の生活環境の保全及び安全で安心な町民生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常用に供されていないもの又はその敷地をいう。

(2) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者

(3) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 空き家等が老朽化等により、倒壊し、又はその建築材等が飛散し、若しくははく落することにより、当該空き家等の敷地外において人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 空き家等に不特定の者が侵入し、犯罪若しくは火災を誘発するものとなり得るおそれがある状態

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者

(5) 職員等 三朝町職員及び1級建築士の資格を持つ鳥取県職員

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう、当該空き家等の適正な管理に努めなければならない。

(情報の提供)

第4条 町民等は、空き家等が管理不全な状態であると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(調査)

第5条 町長は、適正な管理がされていない空き家等があると認めるとき又は前条の規定による情報の提供があったときは、当該空き家等の管理の状況、所有者等その他必要な事項の調査を行うことができる。

2 町長は、前項の調査を行う場合において必要があると認めるときは、その職員等に、当該空き家等に立ち入らせることができる。

3 町長は、前項の規定により空き家等に立ち入らせるときは、立ち入ろうとする日の7日前までに、その旨を当該土地の所有者等に通知しなければならない。

4 第2項の規定により立入を行う職員等は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(管理不全家屋等の認定)

第6条 町長は、前条の調査の結果、当該空き家等が管理不全な状態にあると認めたときは、管理不全家屋等として認定する。

2 町長は、前項の規定により管理不全家屋等を認定したときは、管理不全家屋等認定台帳に記載するとともに、当該管理不全家屋等の所有者等に対し、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、前条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず、所有者等が判明しないことにより、前項の通知ができないときは、規則で定めるところにより、公示するものとする。

(助言又は指導)

第7条 町長は、管理不全家屋等の所有者等に対し、当該管理不全家屋等の適正な管理のために必要な措置について助言し、又は指導することができる。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による助言又は指導について、準用する。

(勧告)

第8条 町長は、前条の規定により指導を受けた所有者等が正当な理由がなく当該指導に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて空き家等の適正な管理のために必要な措置を講じるよう勧告することができる。

2 第6条第3項の規定は、前項の規定による勧告について、準用する。

(命令)

第9条 町長は、空き家等の所有者等が前条の勧告に応じないときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講じるよう命令することができる。

2 第6条第3項の規定は、前項の規定による命令について、準用する。

(公表)

第10条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨及び次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表を行うときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与えなければならない。

(警察その他の関係機関との連携)

第11条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に協力を求めることができる。

(民事による解決との関係)

第12条 この条例の規定は、管理不全な状態である空き家等の所有者等と隣人その他当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。

(代執行)

第13条 町長は、第9条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより自ら所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。この場合において、その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができるものとする。

2 前項の代執行の執行責任者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(専門知識を有する者からの意見聴取)

第14条 町長は、空き家等の所有者等に対し第9条の規定による命令、第10条の規定による公表及び前条の規定による代執行をしようとするときは、当該空き家等について専門的な知見から客観的に判断するため、専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。

(令3条例17・追加)

(三朝町空き家等対策協議会)

第15条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、三朝町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、町長が行う次に掲げる事項について審議し、又は協議する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、空き家等の管理に関し必要な事項

3 協議会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は学識経験者等から、町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

(令3条例17・旧第14条繰下・一部改正)

第16条 協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときには、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(令3条例17・旧第15条繰下・一部改正)

第17条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(令3条例17・旧第16条繰下・一部改正)

第18条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3条例17・旧第17条繰下・一部改正)

第19条 前2条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(令3条例17・旧第18条繰下・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(令3条例17・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行前の準備)

2 第4条に規定する情報の提供及び第5条に規定する当該情報の提供があった家屋等の調査については、この条例の施行日前においても行うことができる。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三朝町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月24日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)