○三朝町子ども・子育て会議条例

平成26年3月24日

条例第6号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、三朝町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例18・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理する。

2 子育て会議は、前項に定めるもののほか、三朝町の子ども・子育て支援施策に関し必要と認める事項について調査審議する。

(令5条例18・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。次号において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか町長が特に必要と認めるもの

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子育て会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、町長が招集する。

3 子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(部会)

第6条 子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長に事故のあるとき、又は部会長が欠けたときは、会長の指名する委員が、その職務を代理する。

5 前条第4項の規定は、部会の議事について準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関して必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三朝町子ども・子育て会議条例

平成26年3月24日 条例第6号

(令和5年9月28日施行)