○三朝町職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町職員の修学部分休業に関する条例(平成26年三朝町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により修学部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に対し行うものとする。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、第1項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況の変更の届出)
第4条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げるときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項の承認を受けた修学部分休業の内容に変更があったとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。