○三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第8号

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に対し行うものとする。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の決定)

第3条 任命権者は、前条第1項の申請があったときは、速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対し、高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第2号)を、当該申請を行った職員の所属長に対し高齢者部分休業(承認・不承認)報告書(様式第3号)を交付しなければならない。

(高齢者部分休業の承認の取消し等に係る職員の同意)

第4条 条例第4条に規定する高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第4号)により行うものとする。

(休業時間の延長の申請)

第5条 高齢者部分休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第5号)により休業時間を延長しようとする日の1月前までに任命権者に対し行うものとする。

2 第2条第2項及び第3条の規定は、前項の申請について準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)