○三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
平成26年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成26年三朝町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に対し行うものとする。
2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請を行った職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(休業時間の延長の申請)
第5条 高齢者部分休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間の延長申請書(様式第5号)により休業時間を延長しようとする日の1月前までに任命権者に対し行うものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。