○三朝町教育委員会表彰規程

平成25年12月25日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、顕著な成績を収めた児童若しくは生徒又はこれらの者が属する団体に対し三朝町教育委員会表彰(以下「表彰」という。)を行うことにより、当該成績を得るまでの努力を認め、今後のさらなる飛躍を祈念し、児童及び生徒の健全育成に資することを目的とする。

(表彰対象者)

第2条 表彰の対象者は、学校教育、社会教育、文化芸術等の分野で顕著な成績を収めた次に掲げる個人又は団体とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(町内に存する学校に限る。)に在学する者又は当該者が属する団体。

(2) 本町に現に住所を有し、学校教育法第1条に定める学校に在学する者又は当該者が属する団体。

(3) その他三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた個人又は団体。

2 前項の規定にかかわらず、三朝町表彰条例(昭和29年三朝町条例第52号)の規定による表彰を受け、又は受ける予定である個人又は団体は、表彰の対象者としない。

(表彰候補者の推薦)

第3条 学校の長は、前条の表彰の対象者に該当すると認められる個人又は団体がある場合は、教育委員会に当該個人又は団体を三朝町教育委員会表彰候補者として推薦することができる。

2 前項の規定による推薦は、教育委員会が別に定める日までに行わなければならない。

(被表彰者の決定)

第4条 教育委員会は、前条第1項の規定により推薦のあった個人若しくは団体又は教育委員会が第2条第1項の表彰の対象者に該当すると認める個人若しくは団体のうちから、別に定める基準を満たす個人又は団体を被表彰者として決定するものとする。

(表彰)

第5条 教育委員会は、被表彰者に対し、表彰状を授与する。

2 表彰に当たっては、記念品を付することができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、表彰の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、平成25年12月25日から施行し、平成25年度に係るものから適用する。

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三朝町教育委員会表彰規程

平成25年12月25日 教育委員会訓令第1号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年12月25日 教育委員会訓令第1号