○三朝町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成26年9月29日

条例第23号

(設置)

第1条 三朝町において、有害鳥獣の捕獲及び三朝町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策(以下「鳥獣被害防止施策等」という。)を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、三朝町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物のうち規則で定めるものをいう。

(職務)

第3条 実施隊は、町長の指示により、鳥獣被害防止施策等を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 有害鳥獣の生息状況、被害発生時期、場所等の情報収集に関すること。

(2) 有害鳥獣の捕獲及び当該捕獲個体の確認に関すること。

(3) 鳥獣被害防除のための指導、点検等に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、鳥獣被害防止施策等に関すること。

2 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の指示により、速やかにその職務に従事しなければならない。

(任用)

第4条 隊員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 町職員のうち町長が指名する者

(2) 三朝町鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命するもの

2 隊員の定数は、20人以内とする。

3 第1項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(任期)

第5条 隊員の任期は、3年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(解任)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(2) 正当な理由なく町長の出動命令に応じないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に解任の理由があると認めるとき。

(補償)

第8条 第4条第1項第2号に掲げる隊員の職務中の事故の補償は、三朝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年三朝町条例第32号)の定めるところによる。

(庶務)

第9条 実施隊の庶務は、鳥獣被害対策の業務を担当する課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、実施隊の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三朝町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例の一部改正)

3 三朝町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成26年三朝町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三朝町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

平成26年9月29日 条例第23号

(平成27年5月29日施行)