○三朝町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
平成26年9月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成26年三朝町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 条例第2条に規定する鳥獣は、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、アライグマ、カラスその他被害防止対策を講じる必要があるものとして町長が定めるものをいう。
(隊員)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する町職員は、鳥獣被害対策業務を担当する課の職員とする。
2 条例第4条第1項第2号に規定する者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第43条の規定による銃猟免許又はわな猟免許の交付を受けていること。
(2) 銃猟にあっては過去3年間連続し、わな猟にあっては当該年度及び前年度において狩猟を行った実績があること。
(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第67条第2項第1号の要件を満たすこと。
(4) 心身ともに健常で職務の遂行に支障がないこと。
(令2規則24・一部改正)
(隊長)
第4条 実施隊に隊長を置き、前条第1項の隊員のうち1名がこれに当たる。
(令2規則24・一部改正)
(加算額の支給)
第6条 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)別表に規定する隊員の加算額は、活動内容に止め刺しを含む出動の回数に応じて支給する。
(令2規則24・追加)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令2規則24・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第6条の規定は、令和2年4月1日以後の出動に係る報酬について適用する。