○三朝町重度障がい児者支援事業補助金交付要綱
平成26年7月24日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町重度障がい児者支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、重度障がい児者の受入れを行う社会福祉法人等に対して助成を行うことにより、重度障がい児者の活動を支援すること及び保護者の負担、不安を軽減すること並びに重度障がい児者の支援体制の充実を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の6月20日までに行わなければならない。ただし、年度中途で当該事業を開始しようとする場合は、別に定めるところによる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。
(着手届を要しない場合)
第6条 規則第11条第1項第3号の町長が別に定める場合は、同条第1号及び第2号に規定する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。
2 第5条の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第8条 規則第17条第1項の規定による実績報告は、本補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月20日までに行わなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成26年7月24日(以下「施行日」という。)から施行し、平成26年度から適用する。
(申請時期の特例)
2 第4条第1項本文の規定にかかわらず、施行日前に既に事業を開始している者にあっては、町長が別に定める日までに申請を行わなければならない。
附則(令和5年告示第88号)
この改正は、令和5年8月25日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
(令5告示88・全改)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助基準額 | 5 補助事業の重要な変更 |
重度障がい児者支援事業 | 重度障がい児者に対して生活介護、放課後等デイサービス、短期入所事業による支援を行う社会福祉法人等 | 重度障がい児者を支援する生活介護事業所、放課後等デイサービス事業所又は短期入所事業所の運営に要する経費 | (1) 生活介護事業所 重度障がい児者1人当たり日額2,900円 ※「鳥取県型(要医ケア障がい者支援特化型)生活介護事業所」運営事業の補助対象となる重度障がい児者の補助基準額は算定しない。 (2) 放課後等デイサービス事業所 重度障がい児者1人当たり日額1,900円 (3) 短期入所事業所 重度障がい児者1人当たり日額6,700円 | 本補助金の増額又は補助基準額の2割を超え、かつ、10万円を超える減額 |
「鳥取県型(要医ケア障がい者支援特化型)生活介護事業所」運営事業 | 生活介護事業所に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第2条第1項第16号に規定する常勤換算方法(以下「常勤換算」という。)により2.0人以上の看護職員を配置し、医療的ケアを必要とする重度障がい者に対して生活介護による支援を行う社会福祉法人等 | 医療的ケアを必要とする重度障がい者を支援する生活介護事業所の運営に要する経費 | 医療的ケアを必要とする重度障がい者のうち、次の各号に定める額 (1) 医療的ケアスコアが32点以上の者1人当たり日額11,800円 (2) 医療的ケアスコアが24点以上31点以下の者1人当たり日額7,200円 ※事業所における看護職員の配置数が、常勤換算4.0人以上の場合は、(1)の額を13,900円、(2)の額を9,300円とする。 |
(令5告示88・全改)