○三朝町高齢者用肺炎球菌感染症予防接種自己負担金助成事業実施要綱

平成26年9月17日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条及び第27条の規定に基づき、三朝町高齢者用肺炎球菌感染症予防接種自己負担金助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、規則に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本助成金は、三朝町高齢者用肺炎球菌感染症予防接種事業実施要綱(平成26年三朝町告示第104号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき負担した肺炎球菌感染症予防接種(以下「予防接種」という。)に係る自己負担金を助成することにより、生活困窮者の接種を促進し、もって肺炎球菌による肺炎の罹患等を防ぐことを目的として交付する。

(助成対象者)

第3条 本助成金の対象者は、要綱第2条の規定による予防接種の対象者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援を受けている者であること。

(2) 予防接種に係る国、県及び町の他の制度による助成を受けていない者であること。

(平27告示85・一部改正)

(助成対象経費)

第4条 町は、第2条の目的の達成に資するため、前条の対象者が予防接種を受けた際に支払った自己負担金を助成する。

(助成申請等)

第5条 本助成金の交付を受けようとする者は、三朝町高齢者用肺炎球菌感染症予防接種自己負担金助成申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に領収書及び接種済証を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第17条の実績報告及び規則第20条の請求は、申請書の提出をもってこれに代える。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条第1項の規定による本助成金の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査することとし、本助成金を交付することが適当であると認めたときは、本助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。

2 交付決定は、原則として、助成申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(接種費の助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、本助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則との調整)

第8条 規則第27条の規定により、本助成金の交付申請、実績報告、交付決定及び請求に関しては、規則の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成27年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「第2条」とあるのは、「附則第2項の規定により読み替えて適用される要綱第2条」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「第2条」とあるのは、「附則第3項の規定により読み替えて適用される要綱第2条」とする。

(平成27年告示第85号)

この改正は、平成27年9月8日から施行する。

(平27告示85・全改)

画像

三朝町高齢者用肺炎球菌感染症予防接種自己負担金助成事業実施要綱

平成26年9月17日 告示第105号

(平成27年9月8日施行)