○三朝町いじめ問題調査委員会等設置条例

平成26年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する三朝町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)及び三朝町が設置する三朝町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。

(三朝町いじめ問題調査委員会の設置)

第3条 教育委員会は、法第28条第1項の規定に基づき、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、調査委員会を設置する。

(所掌事務)

第4条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) いじめの事実に関すること。

(2) いじめによる被害を受けた児童等といじめとの関係に関すること。

(3) いじめによる被害を受けた児童等が通う学校及び教育委員会、当該児童生徒の保護者等の対応並びに執るべき措置に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織等)

第5条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、その他教育委員会が適当と認める者のうちから、必要の都度、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に対する答申の提出までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第8条 調査委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 調査委員会の事務局は、教育委員会事務局において処理する。

(三朝町いじめ問題検証委員会の設置)

第10条 町長は、法第30条第2項の規定に基づき、検証委員会を町に設置する。

(所掌事務)

第11条 検証委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 法第30条第1項の規定による報告に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(準用)

第12条 第5条から第8条までの規定は、検証委員会について準用する。この場合において、これらの条中「調査委員会」とあるのは「検証委員会」と、「教育委員会」とあるのは「町長」と、読み替えるものとする。

(庶務)

第13条 検証委員会の事務局は、総務課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、調査委員会又は検証委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ教育委員会又は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三朝町いじめ問題調査委員会等設置条例

平成26年12月22日 条例第28号

(平成26年12月22日施行)