○三徳山休憩舎の管理及び運営に関する規則
平成27年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 三徳山休憩舎の設置及び管理に関する条例(平成27年三朝町条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、三徳山休憩舎(以下「休憩舎」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館期間及び開館時間)
第2条 条例第3条の規則で定める休憩舎の開館期間及び開館時間は、4月から11月までの午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(秩序の保持)
第3条 休憩舎を使用する者は、町長の指示に従い、秩序及び風紀を守るとともに、施設、機器その他休憩舎の設備を破損しないよう常に善良な使用者としての注意を払わなければならない。
2 町長は、休憩舎の使用を許可し、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、三徳山休憩舎施設使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(損害の賠償)
第5条 使用者は、休憩舎の施設、設備又は展示品を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失させたときは、直ちにその旨を町長に届け出て、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、休憩舎の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。