○三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月21日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年三朝町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減の決定に関する事務とする。
2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、療育手帳の管理に関する事務とする。
3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 三朝町特別医療費助成条例(昭和48年三朝町条例第34号。以下「特別医療費条例」という。)第3条に定める助成に関する事務のうち、同条例第5条第3項に定める助成に関する事務
(2) 特別医療費条例第7条に定める受給資格証の交付等に関する事務
(令6規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。