○三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月21日

規則第19号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減の決定に関する事務とする。

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、療育手帳の管理に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 特別医療費条例第7条に定める受給資格証の交付等に関する事務

(令6規則11・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第3条 条例別表第2の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月21日 規則第19号

(令和6年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月21日 規則第19号
令和6年10月2日 規則第11号