○三朝町空き家家財道具等処分費補助金交付要綱

平成28年3月18日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町空き家家財道具等処分費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29告示49・一部改正)

(交付目的)

第2条 町は、空き家の所有者に対し、当該空き家の家財道具等を処分するために必要な費用を助成することにより、空き家の有効活用を図るとともに、本町への移住及び定住の促進を図ることを目的とし、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(平29告示49・平31告示37・一部改正)

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 空き家の所有者(空き家を購入した場合にあっては、当該購入前の所有者)

(2) 町長が特別な事情があると認めた者

(平29告示49・一部改正)

(補助対象物件)

第4条 本補助金の交付の対象となる空き家(以下「対象物件」という。)は、三朝町空き家・空き地バンク事業実施要綱(平成23年三朝町告示第78号)第4条の規定により空き家・空き地バンクに登録されている物件とする。

(平29告示49・平31告示37・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 本補助金の対象となる経費は、対象物件に係る売買又は賃貸借契約日以降に生じた、対象物件内の残存する家財道具等の処分及び搬出に要する経費(以下「対象経費」という。)とする。

(平31告示37・一部改正)

(本補助金の額)

第6条 本補助金の額は、対象経費の総額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。ただし、20万円を限度とする。

(本補助金の交付申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三朝町空き家家財道具等処分費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「様式第1号」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 対象経費に係る施行業者等が発行する領収書の写し

(2) 対象物件に係る売買又は賃貸借契約書の写し

(3) 家財道具等の処分及び搬出の成果が確認できる写真

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 規則第17条の実績報告及び規則第20条の請求は、様式第1号の提出をもってこれに代える。

(平29告示49・平31告示37・一部改正)

(本補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による本補助金の交付申請を受けたときは、本補助金の交付決定及び額の確定をし、三朝町空き家家財道具等処分費補助金交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(本補助金の返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により本補助金の交付を受けたとき、又はこの要綱に定める目的に反して本補助金の給付を受けたと認められるときは、これを返還させるものとする。

(規則との調整)

第10条 規則第27条の規定により、本補助金の交付申請、実績報告、交付決定及び請求に関しては、規則の規定にかかわらず、この要綱の定めるとところによる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第49号)

この改正は、平成29年4月5日から施行し、同月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第37号)

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

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三朝町空き家家財道具等処分費補助金交付要綱

平成28年3月18日 告示第26号

(平成31年4月1日施行)