○三朝町国民健康保険規則
平成27年12月28日
規則第22号
三朝町国民健康保険給付規則(昭和29年三朝町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)及び三朝町国民健康保険条例(昭和45年三朝町条例第23号。以下「条例」という。)の手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 省令第2条第1項、第3条、第8条から第12条まで及び第13条並びに附則第3条第1項の規定により提出する届書 国民健康保険被保険者異動届出書(様式第1号)
(2) 省令第5条の規定により提出する届書 国民健康保険法第116条該当・非該当届(様式第2号)
(3) 省令第5条の2の規定により提出する届書 国民健康保険法第116条の2該当・非該当 継続住所変更届(様式第3号)
(4) 省令第5条の4の規定により提出する届書 介護保険法施行法第11条第1項(適用除外に関する経過措置)該当・非該当届(様式第4号)
(5) 省令第5条の8第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 特別の事情に関する届(様式第5号)
(6) 省令第5条の9第1項又は第2項の規定により提出する届書 公費負担医療等に関する届(様式第6号)
(7) 省令第7条第1項の規定(第7条の3の規定により準用する場合を含む。)、第7条の4第4項又は第26条の3第5項(第27条の14の2第6項の規定により準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書 国民健康保険被保険者証・被保険者資格証明書・高齢受給者証・食事療養減額認定証再交付申請書(様式第7号)
(政令第27条の2第3項の規定の適用の申請)
第3条 省令第24条の3の規定により提出する申請書は、国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第8号)によるものとする。
(入院時食事療養費標準負担額減額認定等の申請)
第4条 省令第26条の3第1項の規定により提出する申請書及び省令第26条の6の4第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(様式第9号)によるものとする。
(入院時食事療養費等の差額申請)
第5条 省令第26条の5第2項(省令第26条の6の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により提出する申請書は、国民健康保険食事療養・生活療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(療養費の支給申請)
第6条 省令第27条第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険療養費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(1) 療養費に要した費用に関する領収書
(2) 医師の診断書
(特別療養費の支給申請)
第7条 省令第27条の5第1項の規定により提出する申請書は、特別療養費支給申請書(様式第12号)によるものとする。
(移送費の支給申請)
第8条 省令第27条の11第1項の規定により提出する申請書は、移送費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特定疾病認定の申請)
第9条 省令第27条の13第1項の規定により提出する申請書は、特定疾病認定申請書(様式第14号)によるものとする。
(平30規則10・平31規則8・一部改正)
(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額申請)
第11条 省令第27条の14の5第6項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために政令第29条の4第1項第1号ハに掲げる額を超える額、同項第2号イ若しくはロ又は第3号イからニまでに掲げる額を支払った場合における同項第1号ハ、第2号ハ若しくはニ又は第3号ホを超える額の支給申請書は、国民健康保険限度額適用・標準負担額差額支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(平30規則10・一部改正)
(月間の高額療養費の支給申請)
第12条 省令第27条の16第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第18号)によるものとする。
(令5規則4・一部改正)
(年間の高額療養費の支給申請)
第12条の2 省令第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第18号の2)によるものとする。
(令5規則4・追加)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第13条 省令第27条の26第1項又は第27条の27第1項の規定により提出する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第19号)によるものとする。
(特別療養給付の申請)
第14条 省令第28条第1項の規定により提出する申請書は、国民健康保険特別療養給付申請書(様式第20号)によるものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第15条 省令第32条の6の規定による届出は、被害の届出書(様式第21号)によるものとする。
(出産育児一時金の加算)
第16条 条例第5条第1項の出産育児一時金の加算は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると町長が認めるときに行う。
2 前項の場合における加算額は、12,000円とする。
(令3規則21・一部改正)
(特例対象被保険者等に係る届出)
第19条 三朝町国民健康保険税条例(昭和45年三朝町条例第19号)第24条の2第1項の規定により提出する届出書は、国民健康保険特例対象被保険者等申告書(様式第24号)によるものとする。
(出産被保険者に係る届出)
第20条 三朝町国民健康保険税条例第24条の3第1項の規定により提出する届出書は、産前産後期間に係る保険税軽減届出書(様式第25号)によるものとする。
(令5規則23・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の三朝町国民健康保険給付規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為については、この規則による改正後の三朝町国民健康保険条例施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(令5規則18・全改)
(令5規則18・全改)
(令5規則4・全改)
(令5規則4・追加)
(令5規則23・追加)