○三朝町地域公共交通協議会条例

平成31年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「地域公共交通法」という。)第27条の16第1項に規定する地域公共交通利便増進実施計画の作成及び実施並びに住民の生活に必要な輸送の確保又は利便性の向上について必要な協議を行うことを目的として、三朝町地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(令2条例26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 三朝町における公共交通のあり方に関する事項

(2) 地域公共交通法第27条の16第1項に規定する地域公共交通利便増進実施計画の作成、変更及び実施に関する事項

(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関する事項

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送の必要性、態様及び利用者から収受する対価に関する事項

(5) 町民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保に関する事項

(6) その他地域公共交通法第2条第1号に規定する地域公共交通に関し必要な事項

(令2条例26・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共交通事業者等の代表者

(3) 一般旅客自動車運送事業者(道路運送法第9条第6項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者をいう。)の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者

(4) 中国運輸局鳥取運輸支局長又はその指名する者

(5) 鳥取県倉吉警察署長又はその指名する者

(7) 公募による町民

(8) 三朝町社会福祉協議会代表者

(9) 副町長

(10) その他町長が必要と認める者

(令4条例5・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、在任委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、公共交通政策担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の日から現に在任する委員の任期満了の日までに新たに委嘱される三朝町地域公共交通協議会の委員の任期は、三朝町地域公共交通協議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、現に在任する委員の任期満了の日までとする。

三朝町地域公共交通協議会条例

平成31年3月20日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)