○三朝町軽自動車税種別割減免事務取扱要綱

平成31年1月23日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町税条例(昭和45年三朝町条例第18号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税種別割の減免の取扱いに関し、条例及び三朝町税等減免規則(昭和34年三朝町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示26・一部改正)

(減免要件の判定日)

第2条 条例第89条第1項第2号及び第90条第1項に規定する軽自動車税種別割の減免は、減免を受けようとする年度の4月1日にこれらの規定による要件を満たすものに対して行うものとする。この場合において、これらの規定により軽自動車税種別割の減免の決定を受けたものにあっては、当該決定を受けた年度において、本人の責めに帰すべきでない理由を除き、当該決定の要件を満たしていなければならない。

(令2告示26・一部改正)

(公益による減免の範囲)

第3条 条例第89条第1項第2号の規定による公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う社会福祉法人又は特定非営利活動法人が所有する軽自動車等のうち、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用しているもの

(2) 社会福祉協議会が所有する軽自動車等のうち、専らその事業に使用するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、公社、事業団、協会等が所有する軽自動車等のうち、町長が公益のため直接専用すると認めるもの

(令2告示26・一部改正)

(公益による減免申請手続)

第4条 条例第89条第1項第2号の減免を受けようとする者(次項の申請を行う者を除く。)は、軽自動車税種別割減免申請書(公益等新規)(様式第1号)のほか、次に掲げる書類を添付して申請を行わなければならない。

(1) 自動車検査証、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等の写し

(2) 特定非営利活動法人にあっては設立に係る登記事項証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるときに限り、前2号を補足する書類又はその軽自動車等が公共の用に供されていることを確認できる書類

2 条例第89条第1項第2号の減免を受けようとする者(同号の減免を前年度において受けており、前年度と同一の車両に係る軽自動車税種別割について申請する者に限る。)は、軽自動車税種別割減免申請書(公益等継続用)(様式第2号)のほか、次に掲げる書類を添付して申請を行わなければならない。

(1) 自動車検査証、軽自動車届出済証又は標識交付証明書等の写し

(2) 運転実績表

(令2告示26・一部改正)

(身体障がい者等に対する減免の範囲)

第5条 条例第90条第1項に規定する身体障がい者等は、別表第1及び別表第2に掲げる障がいの区分及び程度に該当する者とする。

2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等と生計を一にする者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものは、当該身体障がい者等の障がいの区分が別表第1又は別表第2の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障がい者等の移動手段として1週間につき1日以上又は1か月につき4日以上運転するものとする。

3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等を常時介護する者が運転するもののうち、町長が必要と認めるものは、当該身体障がい者等の障がいの区分が別表第1又は別表第2の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障がい者等の移動手段として1週間につき3日以上運転するものとする。

4 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその構造が専ら身体障がい者等の利用に供すると認めるもの

5 条例第90条第1項第1号及び第2号の規定により減免することができる軽自動車等は、1人の身体障がい者等について1台までとし、当該身体障がい者等が自動車税の減免を受けている年度にあっては軽自動車税種別割の減免を行わない。ただし、同項第2号の規定により専ら不特定多数の身体障がい者等の移動手段として運転するものについては、実態を勘案して減免台数を決定するものとする。

(令2告示26・一部改正)

(身体障がい者等に対する減免申請手続)

第6条 条例第90条第1項第1号及び第2号の規定により減免を受けようとする軽自動車等の所有者又は使用者(次項の申請を行う者を除く。)は、軽自動車税種別割減免申請書(身体障がい者等新規)(様式第3号)により申請を行わなければならない。

2 条例第90条第1項第1号及び第2号の規定により減免を受けようとする者(同項第1号又は第2号の減免を前年度において受けており、前年度と同一の車両に係る軽自動車税種別割について申請する者に限る。)は、軽自動車税種別割減免申請書(身体障がい者等継続用)(様式第4号)により申請を行わなければならない。

3 町長は、前2項の申請書を受理したときは、条例第90条第2項に規定する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の提示を求め、申請書の記載内容と照合確認した上で、この要綱に定める認定基準に該当すると認められるものについては、身体障害者手帳等の備考欄又は予備欄に受理印(様式第5号)を押印し、登録番号及び受理年月日を記載するものとする。

(令2告示26・一部改正)

(減免の決定)

第7条 町長は、軽自動車税種別割減免申請書(様式第1号から様式第4号までをいう。以下同じ。)を受理したときは、内容を審査し、減免することを決定したときは、軽自動車税種別割減免申請書の写しに受付印を押印したものを申請者に交付するものとする。

(令2告示26・一部改正)

(減免の取消し)

第8条 町長は、軽自動車税種別割減免申請書に記載された内容が条例第89条第1項第2号及び第90条第1項の要件を満たさないことが判明した場合、軽自動車税種別割減免申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。

(令2告示26・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免に係る取扱要綱の廃止)

2 身体障害者等に対する軽自動車税の減免に係る取扱要綱(平成10年三朝町告示第46―1号)は、廃止する。

(令和2年告示第26号)

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)


手帳の種類、運転者の区分

身体障害者手帳の交付を受けている者

戦傷病者手帳の交付を受けている者

障がいの区分


本人が運転する場合

生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

本人が運転する場合

生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

特別項症から第4項症までの各症

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

喉頭摘出による音声機能障害

3級



上肢不自由

1級及び2級

特別項症から第3項症までの各症

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

特別項症から第6項症までの各症及び第1款症から第3款症までの各症

特別項症から第3項症までの各症

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

特別項症から第4項症までの各症

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級


移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

特別項症から第3項症までの各症

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級


肝臓機能障害

1級から3級までの各級

特別項症から第3項症までの各症

別表第2(第5条関係)


手帳の種類、運転者の区分

精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けている者

療育手帳の交付を受けている者

障がいの区分


本人、生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合

知的障害又は精神障害

精神障害者保健福祉手帳に「1級」及び「通院医療費受給者番号」の表示がある場合

重度の知的障がい者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合

(令2告示26・一部改正)

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(令2告示26・一部改正)

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(令2告示26・一部改正)

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(令2告示26・一部改正)

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(令2告示26・一部改正)

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三朝町軽自動車税種別割減免事務取扱要綱

平成31年1月23日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)