○三朝町障がい児・者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成31年3月8日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条及び第27条の規定に基づき、三朝町障がい児・者インフルエンザ予防接種助成金(以下「助成金」という。)の交付について、規則に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 助成金は、インフルエンザの予防接種に要する費用を助成することにより、予防接種を促進し、もってインフルエンザに感染した場合の重症化等を防ぐことを目的として交付する。

(助成対象者)

第3条 本事業の対象者(以下「助成対象者」という。)は、10月1日から翌年の2月末日までの間に予防接種を受けた者(当該年度内において16歳から64歳までに到達する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3の表インフルエンザの項に掲げる者を除く。)であって、当該予防接種を受けた日において三朝町に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級又は2級のもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級のもの

(3) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度がAのもの

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、その額が1,500円を超えるときは1,500円とする。ただし、予防接種を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する助成対象者の助成額は、予防接種に係る助成対象経費の全額とする。

2 助成金の交付は、各年度につき、助成対象者1人当たり1回に限り助成金を交付するものとする。

(助成金の交付請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、三朝町障がい児・者インフルエンザ予防接種助成金請求書(様式第1号)に、当該接種を受けた医療機関の領収書又は医療機関が証する領収証書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 規則第5条の申請及び第17条の実績報告は、前項の規定に基づく請求書の提出をもってこれに代える。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条第1項の請求書の提出を受けたときは、速やかに審査し、助成金を交付することが適当であると認めたときは、当該請求をした者に助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付は、原則として、請求を受けた日から30日以内に行うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則との調整)

第8条 規則第27条の規定により、助成金の交付申請、実績報告、交付決定及び請求に関しては、規則の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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三朝町障がい児・者インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成31年3月8日 告示第22号

(平成31年4月1日施行)