○三朝町店舗改装等支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町店舗改装等支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、消費者が安心・快適に利用できる観光施設や商業環境の整備を支援することにより、消費者の満足度向上及び美しい街並み景観形成を図り、もって地域産業等の振興に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付の対象者は、日本標準産業分類大分類における小売業、不動産業(駐車場業に限る。)、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業又は娯楽業に係る事業を町内の店舗等において現に営む中小企業、特定非営利活動法人若しくは個人又は当該店舗等の所有者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 当該店舗等を毎月おおむね20日以上営業していること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 過去において三朝町空き店舗等活用支援補助金(平成28年三朝町告示第29号)の交付を受けていないこと。
(令2告示102・一部改正)
(補助対象経費、補助金の額等)
第4条 本補助金の対象となる経費は、主として来客のために利用する設備及び空間の整備(周囲の景観に配慮したデザインとするものに限る。)に要する経費とし、補助対象経費及び補助率は別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げるものは補助対象経費から除くものとする。
(1) 消費税及び地方消費税
(2) 三朝町福祉のまちづくり推進事業補助金(平成26年三朝町告示第97号)の補助対象経費に該当するもの
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
3 過去に本補助金の交付を受けたことがある者は、既に交付を受けた本補助金の額と本補助金の限度額との差額の範囲内において、本補助金を申請することができる。
(令2告示102・一部改正)
(1) 改装内容を確認できる書類(改装箇所の写真、図面、改装デザインの分かる書類等)
(2) 改装工事に係る見積書
(3) 店舗の改装工事に伴う店舗所有者の同意及び承認等が確認できる書類
(4) 町税の滞納の調査に係る同意書(様式第3号)
(5) 過去に交付を受けた本補助金の交付決定通知書及び額の確定通知書の写し(過去に本補助金の交付を受けたことがある場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(令2告示102・一部改正)
(交付の条件)
第6条 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、町内の事業者への発注に努めるものとする。
(承認を要しない変更)
第7条 規則第12条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるものとする。
(1) 本補助金の20パーセント以内の減額を伴う変更
(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部の変更
(実績報告の時期等)
第8条 規則第17条第1項の報告(以下「実績報告」という。)は、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた本補助金に対しては、同日後もなおその効力を有する。
(令2告示102・令4告示44・一部改正)
附則(令和2年告示第102号)
(施行期日)
1 この改正は、令和2年11月26日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三朝町店舗改装等支援事業補助金交付要綱の規定は、同日以降に交付申請のあった事業から適用し、同日前に交付申請のあった事業については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第44号)
この改正は、令和4年3月29日から施行する。
別表(第4条関係)
(令2告示102・一部改正)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 内外装工事 | 次に掲げる工事に要する経費の合計額 (1) 壁、床、窓、天井等の交換張替、内装塗装 (2) 建具、扉、畳等の交換 (3) 外壁、屋根の交換塗装 (4) 店舗に付属する看板・日よけ等の交換設置 (5) 内外装に係る電気照明の交換設置 (6) 店内間仕切り設置 (7) (1)から(6)までの工事に伴う既存設備の解体及び処分 (8) その他町長が必要と認める経費 | 1/2(50万円を限度とする。) |
2 トイレ改修・新設 | 次に掲げる工事に要する経費の合計額 (1) 和式トイレの洋式化 (2) 洋式トイレの交換(温水洗浄機能付便座を新たに設置するものに限る。) (3) 来客用洗面器具の交換設置 (4) トイレ(洋式トイレに限る。)の新設 (5) (1)から(4)までの工事に伴う既存設備の解体及び処分 | |
3 器具設備・駐車場整備 | 次に掲げる経費((1)及び(2)は、1又は2の事業と併せて行う場合に限る。)の合計額 (1) 空調機器、厨房設備及び給湯設備の整備に要する経費 (2) 内装工事に合わせたイス及びテーブルの購入に要する経費 (3) 駐車場の整備 |