○三朝町地域協議会パワーアップ交付金交付要綱
平成18年9月22日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町地域協議会パワーアップ交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、地域協議会が地域の総合力を高める活動をとおして、いきいきとした暮らしが実感できる自主的な地域づくりを促進し、もって地域の自立を目指し展開する事業を支援することを目的として交付する。
(1) 地域協議会 三朝町地域の総合力を高め、自立を促進する条例(平成18年三朝町条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定により設置された協議会をいう。
(2) 対象事業 地域協議会が実施する、条例第2条第2項に定める地域の総合力を高める活動に資する事業をいう。ただし、本要綱以外の町の制度に基づく補助金又は交付金等の交付対象となる事業、単に慰労会等の飲食費その他町長が定めるものを除く。
(対象事業費等)
第4条 本交付金の交付対象事業費は、対象事業に要する経費とする。
2 本交付金の対象事業の事業期間は、原則として1年以内とする。ただし、継続して事業を実施するときは、当該事業の年度割を行うことにより1年毎の事業として取り扱うものとする。
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、地域協議会の1会計年度当たり2,000千円とする。ただし、対象事業費が2,000千円を下回るときは、対象事業費(千円未満切捨て)とする。
(交付申請等)
第6条 本交付金の交付を受けようとする地域協議会は、町長が別に定める日までに規則第5条の申請書により、町長に申請しなければならない。
(交付決定の時期等)
第7条 本交付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。
2 前項の交付決定において、適正な交付を行うため、必要があるときは交付金の交付に係る事項に修正を加えて交付金の交付を決定することができるものとする。
3 町長は交付を決定したときは、三朝町地域協議会パワーアップ交付金交付決定通知書(別記様式)により通知するものとする。
(間接交付の条件)
第8条 地域協議会が、対象事業の実施について間接交付金を交付するときは、事業計画書にその交付を受ける者及びその内容を明らかにした書類を添付しなければならない。
2 地域協議会が、前項の規定に違反したときは、当該事業は本交付金の対象事業としないものとする。
(実績報告)
第9条 交付金の交付を受けた地域協議会は、当該交付金の使途を明らかにした規則第17条の報告書を、対象事業年度の完了後30日以内に町長に提出しなければならない。
2 対象事業が複数年度にわたる場合には、複数年度における対象事業の実績報告を前項の実績報告書に併せて提出しなければならない。
(財産の処分制限等)
第10条 地域協議会は、対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を得ないでその対象事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、この要綱の施行後2年を経過したときは、この要綱の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成29年告示第35号)
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第59号)
この要綱は、平成31年4月22日から施行し、平成31年度から適用する。