○みささする実践交付金交付要綱
平成31年3月29日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、みささする実践交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本交付金は、第11次三朝町総合計画に基づき、「笑顔と元気があふれ 輝く町」を目指して地域づくりに取り組む住民、団体等が、地域の自主・自立の機運を盛り上げ、地域の活性化を促進するために行う主体的な取組を支援することを目的とする。
(令4告示66・一部改正)
(調査)
第5条 町長は、必要があると認めるときは、申請内容等について申請者から聴取等の調査を行うことができる。
(交付決定等)
第6条 町長は、本交付金の交付申請を受けたときは、町長が別に定める審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。
(令4告示66・一部改正)
(令4告示66・一部改正)
(財産の処分の制限)
第8条 本交付金を受けた者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を得ないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)
この改正は、令和4年4月26日から施行し、令和4年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 限度額 |
1 まちづくりチャレンジ事業(小チャレンジ) 町民が工夫を凝らして新しく取り組む自主的な活動 | 地域づくりに意欲がある町民、町民で構成する団体、町内の集落及び企業(町内に事務所を有するものに限る。)。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 地域協議会 (2) 当該事業のため、町の他の補助金、交付金等の交付を受けている団体 (3) 政治、選挙、宗教又は特定の思想の普及に関わる団体 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団 | 補助事業を実施するために必要な経費。ただし、次に掲げるものを除く。 (1) 団体の運営に係る経常的な経費 (2) 人件費、団体構成員に対する個人給付的な経費 (3) 食糧費 | 4/5 | 10万円 |
2 まちづくりチャレンジ事業(大チャレンジ) 自主的な活動であり、他の模範となるような先進的な取組 | 50万円 | |||
3 多分野連携活性化事業 横断的な分野、業種とのつながりのある町民が工夫を凝らして取り組む自主的な活動 | 2/3(世代間交流、婚活事業にあっては4/5) | 20万円 | ||
4 未来づくり人材育成事業 将来の三朝町を担う中高生が取り組む研修活動 | 町内に住所を有する中高生(当該事業のため、町の他の補助金、交付金等の交付を受けているものを除く。) | 4/5(自発的な計画により取り組むものにあっては10/10) | 30万円 |