○三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月25日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、保育所担任等業務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令6条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬、保育所担任等業務に係る報酬及びマイクロバス運行に係る報酬とする。
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)
第4条 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。
2 月額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間により基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第5条 三朝町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年三朝町条例第26号)に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第6条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に次に掲げる勤務の区分に応じて100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分を超えず、かつ1週間につき38時間45分を超えない勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第7条 次に掲げる休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日を除く。)
(3) 代休日を指定されて前2号に掲げる日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合においては、当該日に代わる代休日
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の保育所担任等業務に係る報酬)
第9条 保育所に勤務する保育士であって、クラス担任等に従事しているパートタイム会計年度任用職員には、保育所担任等業務に係る報酬を支給する。
2 保育所担任等業務に係る報酬の支給対象業務及び額は、町長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員のマイクロバス運行に係る報酬)
第10条 マイクロバスの運転業務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、マイクロバスの運転に係る距離に応じて、運行に係る報酬を支給する。
2 マイクロバス運行に係る報酬の額は、町長が規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給については、三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第13条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員で、任期の定めが6月以上(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)のものに対して支給する。
2 期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として町長が規則で定める額とする。
3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度(当該任期の定めの合計が6月以上に至ったとき以後に限る。)において、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
5 パートタイム会計年度任用職員の期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
(令6条例5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日に在職する職員で、任期の定めが6月以上のものに対して支給する。
2 勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として町長が規則で定める額とする。
3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度(当該任期の定めの合計が6月以上に至ったとき以後に限る。)において、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者がパートタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
6 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、一般職の職員の例による。
(令6条例5・追加、令6条例27・一部改正)
(1) 月額による基本報酬 第4条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額
(2) 日額による基本報酬 第4条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による基本報酬 第4条第4項の規定により計算して得た額
(令2条例18・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の減額)
第15条 月額により基本報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第4条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(令2条例18・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第16条 給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員には、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額は、当該パートタイム会計年度任用職員に対応する給与条例第11条第2項各号の規定による額を上限として規則で定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第17条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、一般職の職員の例による。
2 給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第19条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第2)によるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い、任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第20条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別に定める基準に従い、任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の保育所担任等業務手当)
第21条 フルタイム会計年度任用職員のうち、保育所に勤務する保育士であって、クラス担任等に従事しているものに対して、保育所担任等業務手当を支給する。
2 保育所担任等業務手当の支給対象業務及び手当の額は、町長が規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第22条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、基準日に在職する職員で、任期の定めが6月以上のものに対して支給する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度(当該任期の定めの合計が6月以上に至ったとき以後に限る。)において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(令6条例5・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第22条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日に在職する職員で、任期の定めが6月以上のものに対して支給する。
2 勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
3 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度(当該任期の定めの合計が6月以上に至ったとき以後に限る。)において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
5 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が町長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者がフルタイム会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(令6条例5・追加、令6条例27・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給)
第23条 フルタイム会計年度任用職員の給与(給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当に限る。)の支給に関しては、一般職の職員の例により支給する。
(令6条例5・一部改正)
(給与の口座振替の方法による支払等)
第24条 会計年度任用職員の給与の口座振替の方法による支払及び給与からの控除は、一般職の職員の例による。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(三朝町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 三朝町職員の育児休業等に関する条例(平成4年三朝町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第27号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の三朝町職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の三朝町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。この場合において、算定される勤勉手当に係る差額については、町長が別に定める日に支給する。
別表第1(第18条関係)
会計年度任用職員給料表
別表第2(第19条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を要する業務を行う職務 |