○三朝町町長等の給与の特例に関する条例

令和2年5月20日

条例第13号

(町長の期末手当の特例)

第1条 令和2年6月1日の基準日(三朝町職員の給与に関する条例(昭和28年三朝町条例第25号)第19条第1項に規定する基準日をいう。)に係る町長の期末手当の額は、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和45年三朝町条例第5号)第4条の規定にかかわらず、0円とする。

(副町長及び教育長の期末手当の特例)

第2条 前条の基準日に係る副町長及び教育長の期末手当の額は、三朝町町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、同条に定める額から当該額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

三朝町町長等の給与の特例に関する条例

令和2年5月20日 条例第13号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年5月20日 条例第13号