○三朝町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付要綱

令和3年7月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、三朝町小児慢性特定疾病児童日常生活用具費(以下「用具費」という。)の給付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付目的)

第2条 用具費は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱(平成29年5月30日付健発0530第12号厚生労働省健康局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る在宅の小児慢性特定疾病児童等(以下「小児慢性特定疾病児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付すること(以下「給付」という。)により、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(用具費の給付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、用具の給付を受ける者に対し、予算の範囲内で用具費を給付する。

2 用具費は、別表の第1欄に掲げる基準額、第2欄に掲げる補助対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額のうち最も少ない額以下とする。

(申請)

第4条 18歳未満の小児慢性特定疾病児の扶養義務者又は18歳以上の小児慢性特定疾病児本人が用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(令4告示77・一部改正)

(決定の通知等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を行うことと決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し却下決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(請求)

第6条 前条第1項の規定により給付の決定が行われた用具に係る用具費は、用具を給付した業者が町長に直接請求するものとし、その額は、日常生活用具決定通知書の公費負担額の欄に記載された額とする。

(用具費の支払い)

第7条 町長は、前条の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に当該事業者に用具費を支払うものとする。

(用具費の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により用具費の交付を受けた者があるときは、その者に対し用具費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年告示第77号)

この改正は、令和4年6月14日から施行する。

別表(第3条関係)

1 基準額

2 補助対象経費

次により算定した額の合算額から用具の給付を受けた者又はその扶養義務者(世帯の生計中心者をいう。)の負担すべき額(国要綱第2の1の(7)により負担すべき額をいう。)の合算額を控除した額

(1) 便器 4,900円

(2) 特殊マット 21,560円

(3) 特殊便器 166,320円

(4) 特殊寝台 169,400円

(5) 歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等) 66,000円

(6) 入浴補助用具 99,000円

(7) 特殊尿器 73,700円

(8) 体位変換器 16,500円

(9) 車椅子(電動以外の場合) 77,440円

(10) 頭部保護帽 13,380円

(11) 電気式たん吸引器 62,040円

(12) クールベスト 22,000円

(13) 紫外線カットクリーム 41,580円

(14) ネブライザー(吸入器) 39,600円

(15) パルスオキシメーター 173,250円

(16) ストーマ装具(消化器系) 113,520円

(17) ストーマ装具(尿路系) 149,160円

(18) 人工鼻 128,700円

小児慢性特定疾病児童日常生活用具の購入に要した額

画像

画像

画像

画像

画像

三朝町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付要綱

令和3年7月1日 告示第74号

(令和4年6月14日施行)