○三朝町介護支援ボランティア活動交付金等交付要綱

平成27年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三朝町補助金等交付規則(平成17年三朝町規則第13号。以下「規則」という。)第4条及び第27条の規定に基づき、三朝町介護支援ボランティア活動交付金等(以下「本交付金等」という。)の交付について、規則に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示35・一部改正)

(交付目的)

第2条 本交付金は、三朝町介護支援ボランティア事業実施要綱(平成27年三朝町告示第35号。以下「実施要綱」という。)第7条の規定に基づきボランティア活動をポイントとして評価し、当該ポイントに応じて交付金又は物品を交付することにより、ボランティアを行う高齢者自身の介護予防と地域住民同士の見守りや支え合い活動を支援することを目的とする。

(令2告示35・一部改正)

(交付対象者)

第3条 本交付金等の対象者は、実施要綱第3条第2項の規定によりボランティアの登録を受けた者であって、介護保険料の未納又は滞納がないものとする。

(令2告示35・一部改正)

(交付金申請等)

第4条 町長は、本交付金等を予算の範囲内において交付することができるものとする。

2 本交付金等の交付は、実施要綱第8条第1項の規定により取得した評価ポイントを別表の左欄に掲げる転換する評価ポイント数に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる交付金等と転換することにより行うものとする。

3 本交付金等の交付を受けようとする者は、三朝町介護支援ボランティア活動交付金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)実施要綱第3条第3項に規定する介護支援ボランティア手帳を添えて町長に提出するものとする。

4 規則第17条の実績報告及び規則第20条の請求は、申請書の提出をもってこれに代える。

(令2告示35・一部改正)

(交付決定等)

第5条 町長は、前条第3項に規定する申請があったときはこれを審査し、三朝町介護支援ボランティア活動交付金等交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 本交付金等の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(令2告示35・一部改正)

(交付金等の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって、本交付金等の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した交付金等の全部又は一部を返還させることができる。

(令2告示35・一部改正)

(規則との調整)

第7条 規則第27条の規定により、本交付金等の交付申請、実績報告、交付決定及び請求に関しては、規則の規定にかかわらず、この要綱の定めるところによる。

(令2告示35・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本交付金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令2告示35・一部改正)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年告示第35号)

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2告示35・追加)

転換する評価ポイント数

交付金等

1~300ポイント

1ポイントにつき100円

10ポイント

1,000円相当の物品

30ポイント

3,000円相当の物品

50ポイント

5,000円相当の物品

(令2告示35・全改)

画像

(令2告示35・全改)

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三朝町介護支援ボランティア活動交付金等交付要綱

平成27年3月31日 告示第36号

(令和2年4月1日施行)