○三朝町犯罪被害者等見舞金支給規則

令和4年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三朝町犯罪被害者等支援条例(令和4年三朝町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定による見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第3条 町は、次の各号に掲げる犯罪被害者等見舞金について、それぞれ当該各号に定める犯罪被害者等(犯罪等が行われた時において鳥取県内に住所を有する者であって、かつ、支給の申請時において町内に住所を有するものに限る。)に対し支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)第4条第1号の遺族給付金について、法第11条第1項の規定による支給する旨の裁定(以下「支給裁定」という。)を受けた者又はその裁定を受けることができない事情にある者のうち法第12条第1項の規定による仮給付金を支給する旨の決定(以下「仮給付金支給決定」という。)を受けたもの

(2) 傷害見舞金 法第4条第2号の重傷病給付金について、支給裁定を受けた者又はその裁定を受けることができない事情にある者のうち仮給付金支給決定を受けたもの

2 前項に規定する者のうち、当該犯罪等について他の市町村から犯罪被害者等見舞金と同様の見舞金の支給を受けた者は、犯罪被害者等見舞金の支給の対象外とする。

(犯罪被害者等見舞金の額)

第4条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

2 前項の規定にかかわらず、傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪等による被害に起因して死亡した場合に限る。)において、その遺族に対して支給する遺族見舞金の額は、同項第1号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(遺族の範囲)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、犯罪等により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに町長が適当と認めた親族

(遺族の順位)

第6条 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前条各号の順序とし、第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母をその次にし、父母の実父母をその次にする。

2 遺族見舞金のは、前項の順位の第1順位の遺族に対して支給することとし、第1順位の遺族が2人以上あるときは、町長が適当と認める者1人を当該見舞金の受領についての代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪等が行われた時点において、被害者(死亡被害者又は前条に規定する者をいう。この条において同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

 3親等内の親族

(2) 犯罪等による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発する行為

 当該犯罪等に関する著しく不正な行為

(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪等を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが、当該犯罪等を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪等に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(支給の申請)

第8条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等で確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 三朝町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 死亡被害者の死亡診断書その他の死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

 法第4条第1号の遺族給付金の支給裁定通知書の写し又は仮給付決定通知書の写し

 死亡被害者の消除された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又はその写し

 申請者の住民票の写し又は戸籍の附票

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書又はその写し

 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情があった者であるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し

 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明する書類

 第1順位の遺族が2人以上あるときは、三朝町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)代表受給者選任届(様式第2号)

 申請者が第5条第2号に該当する者であるときは、犯罪等が行われた当時死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金の支給を申請する場合 三朝町犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類

 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 法第4条第2号の重傷病給付金の支給裁定通知書の写し又は仮給付決定通知書の写し

 申請者の住民票の写し又は戸籍の附票

 その他町長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪等による犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪等による犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

2 前項の規定にかかわらず、当該犯罪被害の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に支給申請ができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に限り、支給申請をすることができる。

(支給の決定等)

第10条 町長は、第8条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定し、三朝町犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第4号)又は三朝町犯罪被害者等見舞金支給申請却下通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第11条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給決定者」という。)は、三朝町犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第12条 町長は、受給決定者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を取り消したときは、三朝町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第7号)により、その旨を通知する。

(報告等)

第13条 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。

2 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、国、県その他の関係機関に照会して、犯罪被害者等見舞金の支給に関する情報の提供その他の必要な事項の報告を求めることができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪等に係る犯罪被害者等に対する犯罪被害者等見舞金の支給について適用する。

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三朝町犯罪被害者等見舞金支給規則

令和4年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)