○三朝町学校運営協議会規則
令和4年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、三朝町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、保護者及び地域住民等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成、地域と関わる機会の創出による郷土愛の醸成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項に係る基本的な方針(以下「基本方針」という。)を毎年度作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(3) 学校評価の計画及び結果に関すること。
(4) その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本方針に従って学校運営を行うものとする。
3 対象学校の校長は、第1項の承認が得られない場合、協議会委員の意見を聴取して暫定的な基本方針(以下「暫定方針」という。)を定めることができるものとし、当該暫定方針に基づき学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、基本方針を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関して別に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、毎年度終了後速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況を報告しなければならない。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営及び教育活動について、地域住民等の理解、協力及び積極的な参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民等の理解を深めるために、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果についての情報を積極的に提供するように努めなければならない。
(委員の任命)
第8条 協議会は、委員18人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから、教育委員会が任命する。
(1) 三朝小学校又は三朝中学校(以下「町内学校」という。)に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) 町内学校の運営に資する活動を行う者
(4) 町内学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 町内こども園及び保育園の園長の代表
(7) その他教育委員会が必要と認める者
2 教育委員会は、町内学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有するものとする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない行為を行い、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となること。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、三朝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三朝町条例第3号)に定めるところによる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 対象学校の校長及び教職員を、会長又は副会長に選出することはできない。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議等)
第13条 協議会の会議は、会長が対象学校の校長と協議のうえ、招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 対象学校の校長は、関係職員を会議に出席させることができる。
6 会長は、会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修等)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合には、委員を解任することができる。
(1) 本人からの辞任の申出があったとき。
(2) 第9条の規定に反したとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、学校において処理する。ただし、2以上の学校について1の協議会を置く場合は、共同学校事務室において処理する。
(その他)
第19条 この規則及び地教行法に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。